マイナンバーカードの代理人受け取りに関する注意事項
マイナンバーカードの受け取りは、手続きの際にマイナンバーカードの顔写真と申請者ご本人様のお顔の照合が必要となるため、原則として申請者本人が来庁して受け取ることになっています。
しかし、やむを得ない理由があり、本人が来庁することが困難であると認められる場合には、代理人による受け取りが可能です。
以下に代理人受け取りが可能と認められるケースや必要書類について記載しておりますので、希望する方は以下をよくお読みになり、来庁予約したうえでご来庁ください。
● 代理人受け取りができる場合
- 病気、身体の障害等やむを得ない理由により来庁が困難であると認められる場合
- 長期出張者(国内外問わず)や長期で航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態の客観的状況により来庁が困難である場合
- 未就学児から高校生・高専生までは保護者の代理受け取りができます。
※仕事や学業が忙しい、通勤・通学のため来庁が難しいなどは来庁が困難であるとは認められません。
● 代理人受け取りの際に必要になる書類
- 受取人の本人確認書類
- マイナンバー通知カード
- 回答書(ハガキ)
- 住民生活課からの封筒
- 受取人の来庁が困難であることを疎明する資料
例1:診断書、本人の障害者手帳、領収書など施設に入所していることがわかる資料
例2:勤務先からの長期出張・長期渡航していることを証明する書類や辞令
- 代理人の代理権を証明する書類
(1)法定代理人の場合…戸籍謄本やその他その資格を証明する書類
(2)法定代理人以外の場合…委任状(注1)、受取人が指定した事実を確認できる資料
(注1)…委任状は回答書(ハガキ)の委任状を使用することも可能です。
- 代理人の本人確認書類
例:運転免許証、運転経歴証明書など申請者受け取りに必要な書類と同様
※マイナンバーカードの代理人受け取りの際は、上記に記載されている書類がすべて必要となります。書類が一つでも不足していると受け取ることができませんのでご注意ください。
●マイナンバーカード交付・申請予約(別のページへ移動します。)
登録日: 2021年6月7日 /
更新日: 2023年9月19日