情報連携を行う独自利用事務について
独自利用事務とは
大鰐町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の独自にマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護審査会規則で定める用件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
独自利用事務の情報連携にかかる届出書等の公表について
情報連携を行う独自利用事務について、個人情報保護委員会が定める規則に基づき、個人情報保護委員会が認めた事務の届出書を公表することとされています。
届出番号:1
独自利用事務の名称:大鰐町ひとり親家庭等医療費給付条例による医療費の給付に関する事務
(届出書 [101KB pdfファイル] 、条例_1.pdf [130KB pdfファイル] 、
規則_1.pdf [2101KB pdfファイル] )
担当課:保健福祉課
届出番号:2
独自利用事務の名称:大鰐町乳幼児医療費の給付に関する条例による医療費の給付に関する事務
(届出書 [109KB pdfファイル]、条例_2.pdf [101KB pdfファイル] 、
規則_2.pdf [1950KB pdfファイル] )
担当課:保健福祉課
届出番号:3
独自利用事務の名称:大鰐町重度心身障害者医療費支給条例による医療費の支給に関する事務
(届出書 [94KB pdfファイル] 、条例_3.pdf [122KB pdfファイル]、
規則_3.pdf [466KB pdfファイル] )
担当課:保健福祉課