成年後見制度とは

 認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が不十分な方は不動産や預貯金などの財産を管理(財産管理)したり、身の回りの世話のために介護などのサービスや施設の入所に関する契約を結んだり(身上監護)等、自分でこれらのことをすることが難しい場合があります。このような判断能力が十分ではない方を保護し、安心して生活を送ることができるように支援するのが成年後見制度です。

 成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。

法定後見制度とは

 法定後見制度は利用する人の判断能力の程度に応じて3つの制度にわけられています。

名称 後見制度 保佐制度 補助制度

対象者

(利用者本人)

 日常生活で判断能力が欠けて

いるのが通常の状態の人

日常生活で判断能力が著しく

不十分な人 

日常生活で判断能力が不十分

な人 

支援する人  成年後見人 保佐人  補助人 
仕事の内容  財産管理、身上監護  財産管理、身上監護  財産管理、身上監護
代理権

 本人が行うすべての法律行為

 本人の同意を得たうえで、家庭裁

判所が定めた法律行為

 本人の同意を得たうえで、家

庭裁判所が定めた法律行為

同意権

取消権

 日常生活に関する行為以外の

すべての行為

(取消権のみ)

法律上定められた重要な行為 

本人の同意を得たうえで、家

庭裁判所が定めた法律行為 

 

 法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人(成年後見人・保佐人・補助人)が本人の利益を考えながら、本人を代理して契約等をしたり、本人が同意を得ないで行った不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

 

成年後見の申立てをする人がいない場合

身寄りがないなどの理由で、申立てをする人がいない認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者の保護を図るため、町が後見開始の審判申立てをすることができます。

任意後見制度とは

 本人が十分な判断応力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、財産管理などについて代理権を与える契約を公証人が作成する公正証書を結んでおくというものです。そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が契約で決めたことについて、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと、本人を代理して契約等をすることによって、本人の意思に従った適切な保護・支援をすることが可能になります。