みんなで防ごう高齢者虐待

 近年、高齢者に対する虐待が増加していることから、平成18年4月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(高齢者虐待防止法)が施行されました。

 高齢者虐待は決して特別な人や環境によってのみ起こるものではなく、認知症や介護者の介護疲れや介護に対する知識不足など、様々な要因によって引き起こされるため、住民ひとりひとりが身近な問題として関心を持ち、地域のネットワークや福祉サービスなどを利用し、高齢者と介護者を支えることが虐待の防止や早期発見につながります。

高齢者虐待とは

区分 内容
身体的虐待 叩く、殴る、蹴る、つねる、物を投げつける、ベッドに縛り付ける、無理やり薬や食事を口にいれる等
介護・世話の放棄・放任 食事を与えない、入浴をさせない、室内にごみを放置するなど劣悪な環境の中で生活させる等
心理的虐待  怒鳴る、意図的に無視をする、悪口を言う、恥をかかせる等
性的虐待  合意がないのに性的接触や嫌がらせをする、裸にして放置する、人前で排泄行為をさせる等
経済的虐待  日常生活に必要なお金を渡さない(使わせない)、本人の年金・預金などを本人の意思に反して使用する等

 

高齢者虐待の早期発見

 高齢者虐待は虐待をしている側もされている側も自覚が無かったり、虐待を受けている高齢者が家族や介護職員に遠慮したりすることから周囲に見えにくいものです。

 身近な方が家族や介護職員などから虐待を受けている又は受けているのではないかと疑わしいと感じた時には、地域包括支援センター(保健福祉課地域包括支援係)までご相談ください。

 高齢者や養護者の支援を各機関と連携し、安心してその人らしい生活を送ることができるよう支援します。

 相談内容は秘密厳守しますので、安心してお気軽にご相談ください。

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

 高齢者の権利利益の擁護に資することを目的として、平成18年4月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行されました。

 高齢者虐待は、場所や時間を問わず引き起こされる可能性があり、できるだけ早い段階で気づき、対応することが必要です。関係機関、介護保険サービス事業所、町民の皆さんが早期に高齢者虐待のサインに気づくことで、虐待を未然に防止し、迅速に適切な対応につなげるための手引きとして「高齢者虐待防止対応マニュアル」を作成しましたのでご活用ください。

 高齢者虐待防止対応マニュアル.pdf [818KB pdfファイル]