◆国民年金保険料の免除制度 

収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しいとき、特例免除制度などをご案内します。

申請は役場国民年金窓口やお近くの年金事務所で行うことができます。

免除制度の参考:日本年金機構ホームページ

☆法定免除

国民年金や厚生年金などから障害年金(1級・2級)を受給されている方や、生活保護法により生活扶助の受けている方は、市町村役場を通して届出することにより保険料が免除されます。

☆申請免除(全額・一部)

「被保険者本人」と「配偶者(別居も含む)」と「世帯主」の前年の所得を審査し、保険料の納付が、全額免除(納付なし)、4分の3免除(4分の1納付)、半額免除(半額納付)、4分の1免除(4分の3納付)になります。

なお、一部納付については、一部納付額が未納の場合、一部免除も無効(未納と同じ)になりますので、忘れずに納付してください。

☆納付猶予制度

これまで30歳未満の方を対象にした「若年者納付猶予制度」が、平成28年7月より「納付猶予制度」として対象年齢を50歳未満まで拡大されました。「被保険者本人」と「配偶者(別居も含む)」の前年の所得を審査し、保険料の納付が猶予されます(全額免除ではありません)。

☆学生納付特例制度

学生の方で、「被保険者本人」の前年の所得を審査し、保険料の納付が猶予されます(全額免除ではありません)。

☆産前産後の免除制度<平成31年4月~>

国民年金の被保険者の方が出産を行った際に、出産前後の一定期間の保険料について、申請により保険料を納付することを要せず当該期間が保険料納付済期間に算入される制度です。この制度は平成31年4月1日施行となるため、4月以前の出産の場合でも制度該当期間は4月分からとなります。

 

新型コロナウイルス感染症の影響による免除等申請書のご案内

感染症の影響による収入減少による臨時特例免除等の申請について受付を行っています。

 新型コロナウイルスにより納付や書類提出が困難な方へ

 

制度について:日本年金機構ホームページ

【国民年金被保険者の方へ】

【事業主の方へ】

 

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◆国民年金保険料の追納制度

保険料の全額・一部免除、若年者納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間で、10年以内の期間は、遡って保険料を納付することができます。

追納することにより、将来の老齢基礎年金額に算入されますので、追納することをおすすめします。

ただし、3年目以降は、当時の保険料に加算金がつきますので、早めに追納制度をご利用ください。

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