年金・給付金の受給
老齢基礎年金
保険料を納めた期間などの受給資格が10年以上ある方が、65歳から受けられる年金です。20歳から60歳未満までの40年間保険料を納めた方は満額を受給することができます。
【令和4年4月からの年金制度改正】
参考:日本年金機構ホームページ
①繰り上げ受給の上限年齢引き上げ
・66歳から70歳までとなっている老齢年金の繰下げの年齢について、上限が75歳に引き上げられます。また、65歳に達した日後に受給権を取得した場合についても、繰下げの上限が5年から10年に引き上げられます。
・令和4年3月31日時点で、70歳に達していない方(昭和27年4月2日以降生まれの方)または受給権を取得した日から5年経過していない方が対象となります。
②繰り上げ受給の減額率の見直し
・令和4年3月31日時点で、60歳に達していない方(昭和37年4月2日以降生まれの方)が対象となります。給をした場合の減額率が、1月あたり0.5%から0.4%に変更されます。
○受給するための10年間は、以下の期間の合計です。
- 国民年金保険料を納付した期間
- 第2号被保険者期間
- 第3号被保険者期間
- 保険料の免除期間(一部納付期間)
- 昭和36年4月から昭和61年3月までの厚生年金等の加入期間
- 任意加入期間やカラ期間(※)
(※)「カラ期間」とは・・・
ア 会社員等に扶養されている配偶者が国民年金に任意加入しなかった期間(昭和61年3月までの期間)
イ 国民年金に任意加入しなかった学生の期間(平成3年3月までの期間)
ウ 任意加入したが保険料を納付しなかった期間
エ 若年者納付猶予制度と学生納付特例により保険料を納付しなかった期間(追納しなかった場合)
遺族基礎年金
国民年金の加入者が亡くなった時に、生計を維持されていた子(※)のいる配偶者または子が受ける年金です。
厚生年金に加入中の方や老齢厚生年金または障害厚生年金の受給権のある人などが亡くなった時は、遺族厚生年金も受給できます。
遺族厚生年金は、子(※)のいる配偶者や子以外の遺族でも受給できます。
(※)ここでいう「子」とは、18歳になって最初の3月31日までの子、または20歳未満で1・2級の障害のある子のことです。
障害基礎年金
国民年金に加入中(もしくは60歳以上65歳未満で日本に在住の方)に初診日(※)のある病気やけがで政令に定める1級または2級の障害の状態になった人が受けられる年金です。
厚生年金に加入中に初診日(※)があるときは、障害厚生年金も受給できます。
(※)ここでいう「初診日」とは、障害の原因となった病気やけがで初めて診察を受けた日のことです。
年金生活者支援給付金
令和元年10月1日から、年金生活者支援給付金の制度が始まりました。
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
給付金の受給には、原則として給付金請求書の提出が必要となるため、お手続き忘れがないようご確認ください。
支給対象者は、給付金種別が「老齢」「障害」「遺族」の方において、各種年金の受給権者に対しそれぞれの支給要件を満たしている方が対象となります。
お問い合わせや詳しい内容については下記をご参照ください。
○「給付金専用ダイヤル」
0570-05-4092(ナビダイヤル)
050から始まる電話でおかけになる場合は(東京)03-5539-2216
○制度についてのご案内(外部サイト)