◆国民年金保険料の免除等について(臨時特例手続)

 今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、失業や事業の休廃止に至らない場合でも、主たる収入源の減少により納付が困難であり以下の要件に該当する場合には臨時特例の時限措置として免除等が該当になります。納付にお困りの方は住民生活課国保年金係へご相談下さい。 また年金受給者の方々の提出する書類等について、提出期限の取り扱いなどに変更があります。

 

新型コロナウイルス感染症関連情報(日本年金機構ホームページ)

 

 ☆国民年金被保険者の方(学生以外)

【要 件】

 ・感染症の影響による収入の減少

 令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月から2年1カ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。

【確認方法】

  本人の届け出による「所得の申立書(臨時特例用)」

【対象期間】

 ・令和2年度分(申請月の前月~令和3年6月末まで) 

 ・令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月末まで)

 ・令和4年度分(令和4年7月~令和4年6月末まで)

 

 各年度ごとでの申請が必要となります。

☆学生の方(学生納付特例が対象となる方)

【要 件】

 ・国民年金被保険者の学生の方(学生納付特例の対象となる学校等に在学していること)

 ・感染症の影響による収入の減少

 令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月から2年1カ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。

【確認方法】

  本人の届け出による「所得の申立書(臨時特例用)」 

【対象期間】

 ・令和2年度分(申請月の前月~令和3年3月末まで) 

 ・令和3年度分(令和3年4月~令和4年3月末まで) 

 ・令和4年度分(令和4年4月~令和5年3月末まで) 

☆提出に関して

申請書の提出は、住民生活課④番窓口年金窓口またはお近くの年金事務所へご提出ください。

【提出書類】

臨時特例による免除の申請に必要な書類は以下の2つの書類となります。申請の際には、以下の2つの書類を必ずあわせてご提出願います

以下に掲載している様式や記入例は年金窓口にも設置しております。

 〇免除等申請書

  ・『国民年金保険料免除・納付猶予申請書』(国民年金被保険者の方)

  ・『国民年金保険料学生納付特例申請書』(学生の方)

 〇「所得の申立書(臨時特例用)」 

  ・『学生納付特例(令和2年度)所得の申立書』様式  

  ・『学生納付特例(令和3年度)所得の申立書』様式  

  ・『学生納付特例(令和4年度)所得の申立書』様式  チラシ及び記入例    

  ・『免除・納付猶予(令和2年度)所得の申立書』様式 チラシ及び記入例 

  ・『免除・納付猶予(令和3年度)所得の申立書』様式  チラシ及び記入例   

  ・『免除・納付猶予(令和4年度)所得の申立書』様式 チラシ及び記入例 

【注意事項】

  申請時に本人確認を行っております。身分証、年金手帳等のご提示をお願いしておりますので、ご協力をお願いします。

 ☆障害年金診断書等の提出期限について

『障害年金』や『海外で年金を受給されている方』の書類を提出をされる方へ、お知らせです。

こちらをご覧ください。

3.年金受給者の方へ(日本年金機構ホームページ)