固定資産税
固定資産税について
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を町内に所有されている方に納めていただく税金です。
固定資産税の納税義務者について
毎年1月1日現在における固定資産の所有者が納税義務者となります。
所有者とは、次の各公簿に登録されている方となります。
資産の種類 | 登録されている公簿 |
土地(宅地、農地、山林等) |
土地登記簿または土地補充課税台帳に登記 または所有者として登録されている方 |
家屋(住宅、店舗、工場等) |
家屋登記簿または家屋補充課税台帳に登記 または所有者として登録されている方 |
償却資産(構築物、機械等) | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方 |
固定資産税の価格について
固定資産の価格は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」にもとづき固定資産の評価が行われます。その価格を町長が決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。固定資産税課税台帳に登録された評価額は課税標準額となり価格が決定され、価格や課税標準額は固定資産課税台帳に登録されることとなります。
税額は課税標準額に税率1.4%を乗じて計算します。
固定資産税額=課税標準額×1.4%(税率)
納付の方法について
納付については、町から送付された納税通知書に同封されている納付書により、年4回に分けて納めていただくことになります。詳しくは、町税の納付について をご確認ください。
課税されない方について
町内に所有する、それぞれの固定資産の課税標準額が次の金額に満たない(免税点未満の)場合、固定資産税は課税されません。したがって、免税点未満の固定資産の所有者に対しては、納税通知書を送付しておりません。
固定資産 | 免税点 |
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
免税点未満の固定資産の明細が必要な方は、毎年4月1日から5月31日までの期間(平日)に限り、名寄帳兼課税台帳を無料で交付しておりますので、税務課窓口までお越しください。
なお、上記期間以外の交付は有料となります。(1通300円)
減免制度について
生活保護を受けたり、火災や風水害などの災害で被害を受けた場合など、特別な事情により減免を受けることができる場合がありますので、減免を希望される方についてはご相談ください。
未登記家屋の所有者を変更する場合について
未登記家屋(法務局に登記されていない建物)について、所有者の変更があった場合には届出書と必要書類の提出をお願いします。
未登記家屋の所有者変更届出書.pdf [37KB pdfファイル]
原 因 |
必要な書類について |
売買・贈与など |
売買契約書の写し または 登記完了証の写し
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相 続 |
①未登記家屋を登記した場合は、登記完了証の写し ②遺産分割協議書の写し と 協議書に押印された相続人全員の印鑑証明書の写し ※①、②どちらもない場合は、未登記家屋が所在する「土地」の所有者が分かる登記完了証の写しまたは登記事項証明書の写し
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その他 固定資産に関する届出・申告について
家屋や建物の取壊し、納税管理人の指定および変更等、固定資産の所有者が死亡された場合には、次の届出をお願いいたします。
・住宅および倉庫・車庫等の建物を新築された場合
税務課・資産税係 0172‐55‐6562 まで電話連絡をお願いいたします。
・家屋(住宅・車庫・物置等)の取壊しをした場合
・納税管理人を指定したい場合
・固定資産の所有者が死亡し、相続人代表者を指定したい場合