固定資産税の課税免除について(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法)
大鰐町産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例の規定により、令和3年4月1日から令和9年3月31日までに取得された固定資産について、次の要件を満たす場合は固定資産税の課税を免除します。
対象地域
大鰐町全域
対象事業
製造業、旅館業(下宿業を除く)、農林水産物等販売業、情報サービス業等
免除要件
・青色申告をしている個人または法人であること
・大鰐町内に所在する固定資産で、直接事業の用に供するものであること
・下表に定める取得価額を超えること
業 種 |
資 本 金 |
取 得 区 分 |
取得価額 |
製造業及び旅館業 |
5,000万円以下 (個人事業主も含む) |
新設、増設、製作及び 建設(増改築等) |
500万円 |
5,000万円超 1億円以下 |
新設及び増設に限る |
1,000万円 |
|
1億円超 |
2,000万円 |
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農林水産物等販売業 情報サービス業等 |
5000万円以下 (個人事業主も含む) |
新設、増設、製作及び 建設(増改築等) |
500万円 |
5,000万円超 |
新設及び増設に限る |
対象資産
・家 屋 工場等の建物及び附属設備
・償却資産 機械及び装置
・土 地 上記家屋及び償却資産の敷地部分
※土地については令和3年4月1日以降に取得し、取得翌日から1年以内に建設の着手があったものに限る。
課税免除期間
新たに固定資産税が課される年度から3箇年度
申請期限
毎年5月31日
適用期間中は毎年申請が必要です。
申請書類
[Word版]固定資産税課税免除申請書.docx [18KB docxファイル]
[PDF版]固定資産税課税免除申請書.pdf [30KB pdfファイル]