償却資産について
償却資産の申告をお忘れなく
毎年1月1日現在で償却資産を所有している会社や個人は、地方税法第383条の規定により、所有状況について町に申告する義務があります。
●償却資産とは
工場や商店、農業を営んでいる方、アパートや駐車場を貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物、建物附属設備、機械、工具、器具及び備品等を償却資産といい、土地や家屋と同じように固定資産税の課税対象となります。償却資産を所有している方(会社及び個人)は、毎年1月1日(賦課期日)現在に所有している償却資産についてその年の1月31日までに申告する必要があります。
償却資産の例
●業種共通の対象となる償却資産
駐車場設備、受変電設備、舗装路面、庭園、門、塀、外構、外灯、ネオンサイン、看板、簡易間切り、応接セット、ロッカー、キャビネット、エアコン、パソコン、コピー機、レジスター、金庫など
●業種別の対象となる償却資産
業種 | 対象となる主な償却資産 | |
小売店 | 商品陳列ケース、陳列棚、自動販売機、冷蔵・冷凍庫、肉切機など | |
飲食店 | 接客用家具、備品、自動販売機、厨房設備、カラオケセット、テレビ、冷蔵・冷凍庫、製氷機、衛生設備など | |
理容業、美容業 | 理容椅子、洗面設備、タオル蒸器、テレビ、パーマ器など | |
農業 | ビニールハウス、農耕用機械設備、農業用器具、脱穀機など | |
建設業 | ポンプ、発電機、ブルドーザー、パワーショベル、ミキサーなど | |
工場 | ボール盤、プレス機、金型、洗浄給水設備、溶接機、照明設備、動力用電気設備、貯水設備など | |
自動車整備業、ガソリン販売 | オートリフト、オイルチェンジャー、充電器、洗車機、コンプレッサー、ジャッキ、溶接機、地下槽、ガソリン計量器、照明設備、独立キャノピーなど |
●申告対象とならない資産
- 耐用年数1年未満又は取得価格が10万円未満の減価償却資産で、所得の計算上必要経費に算入されるもの
- 取得価格が20万円未満で、一括して3年間で減価償却を行うことを選択したもの
- 自動車税や軽自動車税が課税されているもの
償却資産の耐用年数について
申告の際は、次の耐用年数表の耐用年数をご利用ください。
機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表 [7577KB pdfファイル]
公害防止用減価償却資産の耐用年数表 [375KB pdfファイル]
開発研修用減価償却資産の耐用年数表 [412KB pdfファイル]
固定資産税が軽減される償却資産について
課税標準の特例の適用により、固定資産税が軽減される償却資産があります。
●過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法
詳しくはこちらをご覧ください。
【word版】固定資産税課税免除申請書 [18KB docxファイル]
【PDF版】固定資産税課税免除申請書 [30KB pdfファイル]
●生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画
詳しくはこちらをご覧ください。
申告期限
令和6年1月31日(水)
提出書類
①償却資産申告書 償却資産資産申告書(第26号様式).pdf [180KB pdfファイル] 】
②種類別明細書 種類別明細書・増加資産用(第26号様式別表第一).pdf [450KB pdfファイル]
種類別明細書・減少資産用(第26号様式別表第二).pdf [276KB pdfファイル]
※提出書類については税務課窓口にて配付いたします。なお、お電話いただければ郵送もいたします。
※前年度償却資産の申告をされた事業者の方には例年どおり郵送いたします。(eLTAXで申告された方を除く)
※廃棄・移転などにより資産がなくなった場合も減少の申告をしてください。
eLAXを利用して電子申告での提出も可能です!
申告書の提出先・お問合わせ先
〒038-0292
青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5番地3
大鰐町税務課 資産税係
電話:0172-55-6562