公文書の開示請求について
公文書の開示
大鰐町情報公開条例では、地方自治の本旨にのっとり町民の知る権利を保障し、公文書の開示を求める権利が十分に尊重されるよう、何人も行政機関が保有する公文書の開示を請求することができることとされています。
行政機関は、当該請求があった場合は、条例で定める不開示情報が含まれている場合を除き、開示請求者に対して当該公文書を開示しなければなりません。
開示請求
公文書の開示請求を行う場合は、開示請求書を次の宛先に提出してください。
【提出先】〒038-0211 大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3
大鰐町総務課人事行政係 宛て
開示請求先となる実施機関は、次のとおりです。
実施機関 | 実施機関の長 |
町長 | 大鰐町長 |
教育委員会 | 大鰐町教育長 |
選挙管理委員会 | 大鰐町選挙管理委員会委員長 |
監査委員 | 代表監査委員 |
農業委員会 | 大鰐町農業委員会会長 |
固定資産評価審査委員会 | 大鰐町固定資産評価審査委員会委員長 |
議会 | 大鰐町議会議長 |
開示に要する費用
閲覧のみの場合、費用負担はありません。
写しの交付を希望する場合、次のとおり費用負担が発生します。
種類 | 単位 | 金額 | |
文書、図画及び写真 |
電子式複写機により複写したもの1枚につき |
日本産業規格A列3番以下 | (白黒)10円 |
(カラー)80円 | |||
その他 | 実費 | ||
電磁的記録 | 印刷物として出力したもの1枚につき | 文書、図画及び写真の例による | |
光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したもの1枚につき | 100円 |
郵送での交付を希望する場合、上記費用に郵送費(特定記録郵便)が加算されます。
登録日: 2023年6月13日 /
更新日: 2024年6月11日