個人情報ファイル簿の公表
個人情報ファイル簿の公表義務
行政機関等は、保有している個人情報ファイルについて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第75条第1項の規定に基づき必要事項を記載した帳簿(個人情報ファイル簿)を作成し、公表しなければならないこととされています。
大鰐町の個人情報ファイル簿
大鰐町の個人情報ファイル簿を次のとおり公表します。
行政機関等名称 | 個人情報ファイル簿 |
町長 | |
大鰐町教育委員会 | |
大鰐町選挙管理委員会 | 大鰐町選挙管理委員会事務局 [387KB pdfファイル] |
大鰐町農業委員会 | 大鰐町農業委員会事務局 [581KB pdfファイル] |
久吉ダム水道企業団 | 久吉ダム水道企業団事務局 [768KB pdfファイル] |
登録日: 2023年4月1日 /
更新日: 2024年4月1日