【R7.1.31法適用終了】災害救助法適用による屋根雪等の除雪について

お知らせ

※この度の災害救助法の適用については、令和7年1月31日(金)をもって救助終了となりました。

災害救助法適用による障害物の除去(屋根雪等の除雪)について

令和6年12月28日からの大雪に係る災害救助法が令和7年1月4日付けで適用となりました。

これにより、住家の屋根に雪が積もって放置しておくと倒壊するおそれのある場合や、玄関周りの敷地に積雪があり除去しなければ家に出入りすることができない場合など、生命・身体に危害が及ぶおそれがある場合であって、自らの資力及び労力によって除雪を行うことが困難な場合、町が雪下ろし等を実施します。

詳細については、以下のとおりです。

対象となる方

以下の全てに当てはまる方が対象となり、町職員が現地調査をしたうえで判断します。

  • 住家が、雪の重みで住宅のドアが開かない、窓ガラスが割れそう、きしむ音が生じているなどの状況を生じている方
  • 自らの資力及び労力によって除雪を行うことができない方
  • 高齢や障がい等の理由により自力で除雪を行うことができない方

日常的な除雪を行うものではなく、あくまで「救助」として日常生活に最低限必要な場所を確保するものです。

対象となる事例

  • 住宅にきしみが生じている
  • 雪の重みにより住宅の出入り口の開閉に支障が生じている
  • 積雪により窓ガラスが割れる可能性がある
  • 降り積もった雪と屋根雪がつながり、窓ガラスや壁面を損傷させるおそれがある
  • 空き家等の除雪を行わないことにより、空き家等が倒壊し隣接する住家に被害が生じるおそれがある

対象とならないもの

  • すでに業者へ発注し、支払ってしまった場合
  • 自らの資力で業者に発注できる場合
  • 親戚等の身内や知り合いなど、雪下ろしができる人が周りにいる場合

その他

  • 物置や倉庫、カーポート等の住家以外の建物は、対象外となります。
  • 紹介できる業者もありますので、下記までお問合せください。
    (※ただし、業者によっては対応が難しい場合もありますので、業者へ直接連絡・確認していただくことになります。)

申請の流れ

  1. 大鰐町役場へ電話連絡
    災害救助法担当 総務課
    電話番号 0172-48-2111
  2. 電話による状況の確認
  3. 2の状況により、町職員が現地確認
  4. 対象と判断した場合、町が業者に発注
  5. 除雪の実施

申請期限

令和7年1月17日(金曜日)まで【申請期限を延長しました!】

令和7年1月22日(水曜日)まで

この記事への問い合わせ
大鰐町役場 総務課 消防防災係
038-0211 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3
電話:0172-48-2111
ファクス:0172-47-6742
トップへ