次に該当する場合、町に対しケアプランを届け出る必要があります。
届出漏れがないよう、十分注意してください。
訪問介護のうち生活援助中心型サービスの1月当たりの利用回数が、次の基準を超えて位置づけられたケアプランについては、町に届け出なければなりません。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※身体介護に引き続き生活援助を行う場合(生活援助加算)の回数は除く
ケアプランを利用者に交付した月の翌月末まで
保健福祉課介護保険係へ郵送で提出
届出があったケアプランは、担当ケアマネジャー出席の下、地域ケア個別会議で内容の検証を行います。
検証後の有効期間は、原則、届出のあったケアプランの最初のサービス提供月の初日から起算して1年間とし、この間にケアプランの見直しを行った場合の届出は不要です。
ただし、有効期間中に更新申請または区分変更申請を行い、要介護状態区分が変更となった場合には、変更後の認定有効期間開始日の前日までを有効期間とし、1月当たりの生活援助中心型サービスの回数が、変更後の要介護状態区分の基準を超えて位置づけられたときは、再度届出が必要となります。
令和3年10月1日以降作成または変更したケアプランで、次の1,2のいずれにも該当し、町から届出の依頼があった場合には、当該ケアプランの届出が義務化されます。
届出を依頼する際に個別にお知らせします。
届出があったケアプランは、担当ケアマネジャー出席の下、地域ケア個別会議で内容の検証を行います。