介護保険担当窓口(⑥番窓口)では、確定申告で使用する次の証明書の発行を受け付けています。
所得税法施行令または地方税法施行令の規定に基づき、大鰐町の要介護認定(要支援認定を除く)を受けている方の障害者控除の認定を行っています。証明書の発行を希望する方は、次の書類を提出してください。
申請書を受付後、申請者に証明書(非該当の場合は非該当通知書)を郵送で送付します。
なお、認定の基準日は毎年12月31日(対象者が死亡または出国した場合は当該日)となりますので、当該基準日より前に受け付けた申請については、原則、当該基準日以後の発行となります。
「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて(平成14年7月1日付け医政総発第0701001号・障企発第0701001号・老総発第0701001号)」に基づき、要介護認定を受けており、おむつ代に係る医療費控除を受けるのが2年目以降の方については、医師が発行するおむつ使用証明書に代えて、町が保有する主治医意見書の内容を確認した旨を証明する確認書により医療費控除を受けることが出来ます。
確認書の発行を希望する方は、次の書類を提出してください。
申出書を受付後、申出者に確認書を郵送で送付します。
ただし、次のいずれかに該当する方は、おむつ代に係る医療費控除を受けるのが2年目以降であっても確認書の発行は出来ません。