施設サービスまたは短期入所生活介護(ショートステイ)を利用する方は、所得額などに応じて次のとおり食費と居住費の軽減を受けることができます。
また、令和6年8月利用分から介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院を利用した際にかかる居住費(滞在費)、第4段階(非該当)の方の標準費用額が変更となります。
なお、食費の変更はありません。
利用者負担段階 |
1日当たりの食費 |
1日当たりの居住費(滞在費) | |||||
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施設 サービス |
短期入所 生活介護 |
ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型 個室 |
多床室 | ||
第1段階 | 次のいずれかに該当する方 ①生活保護の受給者 ②世帯全員が住民税非課税かつ老齢福祉年金の受給者 |
300円 | 300円 | 820円 | 490円 | 490円 (320円) |
0円 |
第2段階 | ③世帯全員が住民税非課税かつ前年の合計所得と課税・非課税年金収入の合計額が80万円以下の方 | 390円 | 600円 | 820円 | 490円 | 490円 (420円) |
370円 |
第3段階① | ④世帯全員が住民税非課税かつ前年の合計所得と課税・非課税年金収入の合計額が120万円以下の方 | 650円 | 1,000円 | 1,310円 | 1,310円 |
1,310円 (820円) |
370円 |
第3段階② | ⑤世帯全員が住民税費が税かつ前年の合計所得と課税・非課税年金収入の合計額が120万円を超える方 | 1,360円 | 1,300円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
370円 |
※預貯金などの資産が②の方は、1,000万円(夫婦で2,000万円)、③の方は650万円(夫婦で1,650万円)、
④の方は550万円(夫婦で1,550万円)、⑤の方は500万円(夫婦で1,500万円)を超える場合は対象外となります。
※介護老人福祉施設または短期入所生活介護利用者の従来型個室の負担限度額は( )内の金額となります。
※認定証の交付後に住民税の課税世帯となった場合は、認定証を町へ返還してください。
利用者負担段階 |
1日当たりの食費 |
1日当たりの居住費(滞在費) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
施設 サービス |
短期入所 生活介護 |
ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型 個室 |
多床室 | ||
第1段階 | 次のいずれかに該当する方 ①生活保護の受給者 ②世帯全員が住民税非課税かつ老齢福祉年金の受給者 |
300円 | 300円 | 880円 | 490円 |
550円 (380円) |
0円 |
第2段階 | ③世帯全員が住民税非課税かつ前年の合計所得と課税・非課税年金収入の合計額が80万円以下の方 | 390円 | 600円 | 880円 | 550円 |
550円 (480円) |
430円 |
第3段階① | ④世帯全員が住民税非課税かつ前年の合計所得と課税・非課税年金収入の合計額が120万円以下の方 | 650円 | 1,000円 | 1,370円 | 1,370円 |
1,370円 (880円) |
430円 |
第3段階② | ⑤世帯全員が住民税費が税かつ前年の合計所得と課税・非課税年金収入の合計額が120万円を超える方 | 1,360円 | 1,300円 | 1,370円 | 1,370円 |
1,370円 (880円) |
430円 |
※預貯金などの資産が②の方は1,000万円(夫婦で2,000万円)、③の方は650万円(夫婦で1,650万円)、
④の方は550万円(夫婦で1,550万円)、⑤の方は500万円(夫婦で1,500万円)を超える場合は対象外と
なります。
※介護老人福祉施設または短期入所生活介護利用者の従来型個室の負担限度額は( )内の金額となります。
※認定証の交付後に住民税の課税世帯となった場合は、認定証を町へ返還してください。
利用者 負担段階 |
ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
介護老人保健施設 介護医療院 短期入所療養介護 |
介護老人福祉施設 短期入所生活介護 |
介護老人保健施設 介護医療院 短期入所療養介護 |
介護老人福祉施設 短期入所生活介護 |
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第4段階 (非該当) |
2,006円 →2,066円 |
1,668円 →1,728円 |
1,668円 →1,728円 |
1,171円 →1,231円 |
377円 →437円 |
855円 →915円 |
※標準費用額はあくまで目安となる金額のため、実際の費用は施設との契約によります。具体的な金額については、施設へお問い合わせください。
申請する場合は、次の書類を保健福祉課介護保険係(⑤窓口)まで提出してください。