高額介護サービス費

介護サービス利用者の1か月の自己負担額が上限額を超えた場合には、その超えた分を「高額介護サービス費」として給付します。

対象となる方には、町から申請書を郵送しますので、必要事項を記入の上、役場窓口まで提出してください。1度申請していただくと、次回以降対象となった場合には、申請は不要で自動的に同じ口座に振り込まれます。

令和3年7月以前

区分 1か月の上限額
住民税課税世帯に属する方 44,400円(世帯)
住民税非課税世帯に属する方 24,600円(世帯)

住民税非課税世帯に属する方で、次のいずれかに該当する方

  1. 前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の方
  2. 老齢福祉年金の受給者

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

次のいずれかに該当する方

  1. 生活保護の受給者
  2. 上限を15,000円にすることで生活保護の受給者とならない方
15,000円(個人)

令和3年8月以降

区分 1か月の上限額
住民税課税世帯に属する方で、本人または同一世帯に課税所得金額が690万円以上の65歳以上の方がいる場合 140,100円(世帯)
住民税課税世帯に属する方で、本人または同一世帯に課税所得金額が380万円以上690万円未満の65歳以上の方がいる場合 93,000円(世帯)
住民税課税世帯に属する方 44,400円(世帯)
住民税非課税世帯に属する方 24,600円(世帯)

住民税非課税世帯に属する方で、次のいずれかに該当する方

  1. 前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の方
  2. 老齢福祉年金の受給者

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

次のいずれかに該当する方

  1. 生活保護の受給者
  2. 上限を15,000円にすることで生活保護の受給者とならない方
15,000円(個人)

※福祉用具購入及び住宅改修の自己負担額は、算定の対象とはなりません。
※施設を利用した際の食費や居住費の自己負担額は、算定の対象とはなりません。

この記事への問い合わせ
大鰐町役場 保健福祉課 介護保険係
038-0211 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3
電話:0172-48-2111(直通0172-55-6568)
ファクス:0172-47-6742
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