介護保険制度

介護保険とは

近年、ひとり暮らしの高齢者や高齢者世帯などの増加とともに、寝たきりの高齢者、認知症高齢者といったように、介護や日常的な生活支援が必要な人も増加することが避けられない状況にあります。こういった高齢化や核家族化の進展による要介護高齢者の増加や、介護期間の長期化など介護を必要とする要介護者を社会全体で支える仕組みとして導入されたのが「介護保険制度」です。

1.制度の仕組み

介護保険は、介護が必要になったときに、利用者の方が費用の一部を支払うことで介護サービスを利用できる仕組みとなっています。利用者の方が負担していない残りの費用について、半分は国・県・町が負担し、半分は40歳以上の方が納める介護保険料でまかなわれています。

国・県・町の負担金

50%

第2号被保険者の保険料

27%

第1号被保険者の保険料

23%

利用者自己負担 1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)

2.被保険者

40歳以上の方は、介護保険の被保険者となり、年齢などに応じて次のとおり区分されます。

種類 加入する方 給付を受けられる方

第1号被保険者

65歳以上の方

要介護認定の申請を行い、認定を受けた方

第2号被保険者

40歳~64歳の

医療保険加入者

老化に伴う特定疾病(※1)を有する方で、要介護認定の申請を行い、認定を受けた方

(※1)特定疾病

  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 多系統萎縮症
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 関節リウマチ
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険被保険者証

第1号被保険者の方は、65歳の誕生日を迎える前までに、町からオレンジ色の介護保険被保険者証(保険証)が郵送で交付されます。保険証は、要介護認定の申請をするときなどに必要となりますので、無くさないよう大切に保管してください。

第2号被保険者の方は、要介護認定の申請を行い、認定が決定された場合に保険証が交付されます。

保険証を無くしてしまったときは、次の申請書に必要事項を記入して介護保険係(6番窓口)へ提出してください。

この記事への問い合わせ
大鰐町役場 保健福祉課 介護保険係
038-0211 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3
電話:0172-48-2111(直通0172-55-6568)
ファクス:0172-47-6742
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