指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所が毎年(または2年に1回)実施している外部評価について、令和3年4月1日以降は、青森県が選定する外部評価機関による評価と運営推進会議による評価のいずれかを選択して実施することが可能となりました。
つきましては、運営推進会議による評価を選択して実施する場合においては、以下の点に留意して実施してください。
次に該当する者の出席が必須となります。
上記の者が、やむを得ない事情により運営推進会議への出席が困難な場合においては、事前に資料を送付して得た意見を運営推進会議に報告するなどして、一定の関与を確保する必要があります。
次の書類の自己評価欄と記述欄を記入し、運営推進会議開催日の1月前までにメールで町に提出するとともに、当日出席する方にも事前に郵送で送付してください。
運営推進会議開催後、別紙2の2に評価結果を記載したものをメールで送付します。
評価結果は公表しなければならないことから、当該別紙2の2を利用者及びその家族に対して手交もしくは送付するとともに、介護サービス情報公表システムへの掲載、法人のホームページへの掲載または事業所内の見やすい場所に掲示するなどの方法により必ず公表してください。
また、サービス利用希望者の選択に資するため、評価結果を当ホームページにも掲載します。
運営推進会議における評価を実施した場合には、第三者評価と運営推進会議の両方を開催したものとみなします。
ただし、外部評価の隔年実施要件の1つとして「過去に外部評価を5年間継続して実施している」ことが挙げられていますが、運営推進会議における評価を実施した場合には、当該評価を外部評価の継続実施年数に算入することは出来ません。