障害者虐待防止

 障害者虐待とは

 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が平成24年10月1日に施行されました。

 この法律は、虐待によって障害者の尊厳や自立、社会参加がおびやかされることを防ぐために定められたものです。

障害者虐待の例

1.身体的虐待

 暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為。身体を縛りつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制する行為。

2.性的虐待

 性的な行為やその強要(表面上は同意しているように見えても、本心からの同意かどうかを見極める必要がある)

3.心理的虐待

 脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること。

4.放棄・放任

 食事や排泄、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしない、必要なサービスや医療、教育を受けさせない、などによって障害者の生活環境や身体・精神状態を悪化、または不当に保持しないこと。

5.経済的虐待

 本人の同意なしに(あるいはだますなどして)財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

虐待に気づいたときは連絡を

 障害者虐待防止法には、虐待に気づいた人の通報義務についても定められています。

 「虐待かも」 と思ったら下記まで連絡をお願いします。

  • 大鰐町障害者虐待防止センター(保健福祉課福祉係)
  • 0172-48-2111(内線310)
この記事への問い合わせ
大鰐町役場 保健福祉課 福祉係
038-0211 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3
電話:0172-48-2111(直通0172-55-6568)
ファクス:0172-47-6742
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