同じ月内に支払った医療費が自己負担限度額を超えたとき、申請すると超えた分が払い戻される制度です。
※住民税未申告者を含む場合、区分ア又は現役並み所得者とみなされますので、必ず申告してください。
区分 | 所得要件 | 限度額 |
4回目以降の 限度額 |
---|---|---|---|
ア |
旧ただし書所得 901万円超 |
252,600円 +(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ |
旧ただし書所得 |
167,400円 +(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ |
旧ただし書所得 |
80,100円 +(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ |
旧ただし書所得210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
オ |
住民税非課税 |
35,400円 |
24,600円 |
※旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除額43万円を控除した額です。
ひとつの世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
区分 |
外来 (個人ごと) |
外来+入院 |
|
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現役並み 所得者 |
Ⅲ 課税所得690万円以上の方 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
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Ⅱ 課税所得380万円以上の方 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1%[93,000円](※2) |
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Ⅰ 課税所得145万円以上の方 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
||
一般 |
課税所得 145万円未満の方(※1) |
18,000円 |
57,600円 [44,400円](※2) |
住民税 |
低所得者Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者Ⅰ (年金収入80万円以下など) |
8,000円 |
15,000円 |
※1 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
※2 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。