国民健康保険被保険者の方が出産する際に、産前産後期間に係る国民健康保険税が減免される制度が創設されました。
令和5年11月1日以降に出産※または出産予定の国民健康保険被保険者の方
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)、早産を含みます。
対象者の保険税のうち所得割額及び均等割額の一部
単胎妊娠の方:出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
多胎妊娠の方:出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
単胎妊娠 |
出産予定日 (出産日) |
※ | |||||
多胎妊娠 |
出産予定日 (出産日) |
※ |
上記表の着色部分が対象となる期間です。
※制度開始は令和6年1月1日からとなるため、制度開始時の減免対象保険税は、着色部分のうち令和6年1月分以降の保険税(所得割額・均等割額)となります。