国民健康保険の被保険者が入院したときの食事代は、医療費とは別に一定額(標準負担額)を自己負担していただき、残りは保険者(大鰐町)が負担します。
なお、平成30年4月から、住民税課税世帯の標準負担額が変更になりました。
区分 |
1食当たりの 標準負担額 |
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① | 一般(②・③以外の人) |
460円 |
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② |
住民税非課税世帯 (70歳以上の人は低所得Ⅱ) |
90日以内の入院 (過去12か月の入院日数) |
210円 |
90日を超える入院 (過去12か月の入院日数) |
160円 | ||
③ | ②のうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の人(低所得Ⅰ) | 100円 |