国民健康保険の被保険者が入院したときの食事代は、医療費とは別に一定額(標準負担額)を自己負担していただき、残りは保険者(大鰐町)が負担します。
| 区分 |
1食当たりの 標準負担額 |
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|---|---|---|---|
| ① | 一般(②・③以外の人) |
510円 |
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| ② |
住民税非課税世帯 (70歳以上の人は低所得Ⅱ) |
90日以内の入院 (過去12か月の入院日数) |
240円 |
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90日を超える入院 (過去12か月の入院日数) |
190円 |
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| ③ | ②のうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の人(低所得Ⅰ) |
110円 |
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(令和7年4月改正)