送付物は住民票上の住所地の、納税義務者である世帯主あてにお送りすることが原則です。
入院や一時的に住所地での郵便物の管理ができない、など特別な事情があり住所登録地以外への送付を希望する場合には届書の提出により送付先を変更することができる場合があります。
お手続きをご希望の際は、国保年金係へお問い合わせください。
届書名 | |
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提出時期 | 随時 |
提出者 |
被保険者本人や本人の家族など関係者。 (事情により入院先などの施設職員による代行申請も可能) |
提出方法 |
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添付書類 |
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注意事項 |
そのほかお問い合わせについては担当係へご連絡ください。 |