送付先変更・終了の届け出について

送付物は住民票上の住所地の、納税義務者である世帯主あてにお送りすることが原則です。

入院や一時的に住所地での郵便物の管理ができない、など特別な事情があり住所登録地以外への送付を希望する場合には届書の提出により送付先を変更することができる場合があります。

お手続きをご希望の際は、国保年金係へお問い合わせください。

届書名
提出時期 随時
提出者

被保険者本人や本人の家族など関係者。

(事情により入院先などの施設職員による代行申請も可能)

提出方法
  • 住民生活課 国保年金係窓口
  • 郵送
添付書類
  • 国民健康被保険者証
  • 届出人の本人確認書類
    *郵送による提出の際はコピーなどの写しも可
注意事項
  • 送付先の申請・変更後は停止の届出があるまで継続されます。
  • 送付先の変更の手続きの完了まで日数がかかるなどの事由により、変更前の住所に送付されることもありますのでご理解ください。
  • 届け出は、被保険者・送付先・関係者すべてに了解を得たうえでお手続きください。

そのほかお問い合わせについては担当係へご連絡ください。

この記事への問い合わせ
大鰐町役場 住民生活課 国保年金係
038-0211 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3
電話:0172-48-2111(直通0172-55-6563)
ファクス:0172-47-6742
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