後期高齢者医療制度では、一定の障がいがある人は、申請により65歳から加入することができます。
なお、平成20年3月末までに障害認定により老人保健制度に加入していて、認定の撤回申請を行わなかった人は、自動的に平成20年4月から後期高齢者医療制度に移行しています。
次のいずれかに該当する人
障害者手帳が交付された人で、障害認定の対象となる人には、65歳に到達した場合などに、大鰐町から後期高齢者医療制度への加入案内の通知を郵送します。
また、手帳交付時に福祉係窓口で直接ご案内する場合もあります。
障害者手帳をお持ちでない人で、障害年金1・2級を受給されている場合も障害認定申請の対象となります。
65歳以上の人で該当する障害者手帳が交付された方は、 すぐに認定申請することができます。
現在加入している医療保険の種類や世帯構成などの状況により、加入したほうが有利な場合とそうでない場合がありますので、まずは住民生活課国保年金係にご相談ください。
青森県後期高齢者医療広域連合が認めた場合、申請日から加入となります。
障害認定の撤回は、75歳未満であれば加入後いつでも可能です。
ただし、資格喪失は撤回届出日の翌日以降となりますのでご注意ください。
また、75歳以上になると撤回はできません。
| 負担割合 | 所得区分 | 対象者 |
| 3割 | 現役並み所得3 | 住民税課税所得690万円以上の被保険者及び同一世帯の被保険者 |
| 現役並み所得2 | 住民税課税所得380万円以上の被保険者及び同一世帯の被保険者 | |
| 現役並み所得1 | 住民税課税所得145万円以上の被保険者及び同一世帯の被保険者 | |
| 2割 | 一般2 | 住民税課税所得28万円以上の被保険者及び同一世帯の被保険者※ |
| 1割 | 一般1 | 現役並み所得1、2、3、一般2、低所得1、2のいずれにも該当しない被保険者 |
| 低所得2 | 世帯全員が住民税非課税世帯の被保険者 | |
| 低所得1 | 世帯全員が住民税非課税で、各所得額がない、または老齢福祉年金を受給している方等 |
※単身世帯の場合、世帯内の後期高齢者のうち課税所得が28万円以上、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の対象者を指します。また、 複数世帯の場合は、世帯内の後期高齢者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上の対象者を指します。