後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度とは?

 75歳(一定の障がいがある人は65歳)以上の人は、この制度で医療を受けることになり、現在加入している医療保険を抜けて、後期高齢者医療制度に加入することになります。
 この制度では、青森県内すべての市町村で組織する「青森県後期高齢者医療広域連合」が保険者となり、保険料の決定、医療の給付などを行い、医療保険制度を運営します。
大鰐町は、保険料の徴収や、各種申請・届け出の受付、資格確認書等の引渡しなどの窓口業務を行います。
 
 詳細については、青森県後期高齢者医療広域連合のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

被保険者となる対象者

  • 75歳以上の人
  • 65歳以上75歳未満の人のうち、一定の障がいがある人で、障害認定〔※〕を受けている人

後期高齢者医療制度の障害認定について

後期高齢者医療制度では、一定の障がいがある人は、申請により65歳から加入することができます。
なお、平成20年3月末までに障害認定により老人保健制度に加入していて、認定の撤回申請を行わなかった人は、自動的に平成20年4月から後期高齢者医療制度に移行しています。

 1.障害認定の要件

次のいずれかに該当する人

  1. 身体障害者障害程度等級表の1級から3級に該当する人
  2. 同表4級の音声機能、言語機能またはそしゃく機能の著しい障害に該当する人(ただし、そしゃく機能の著しい障害のみ該当の場合は除く)
  3. 同表4級のうち、次に該当する人
    • 下肢障害の1号(両下肢のすべての指を欠くもの)
    • 下肢障害の3号(1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)
    • 下肢障害の4号(1下肢の機能の著しい障害)
  4. 精神保健福祉手帳1級及び2級、愛護手帳Aに該当する人
  5. 障害年金1・2級の受給者

2.申請方法

 障害者手帳が交付された人で、障害認定の対象となる人には、65歳に到達した場合などに、大鰐町から後期高齢者医療制度への加入案内の通知を郵送します。
また、手帳交付時に福祉係窓口で直接ご案内する場合もあります。

障害者手帳をお持ちでない人で、障害年金1・2級を受給されている場合も障害認定申請の対象となります。
65歳以上の人で該当する障害者手帳が交付された方は、 すぐに認定申請することができます。
現在加入している医療保険の種類や世帯構成などの状況により、加入したほうが有利な場合とそうでない場合がありますので、まずは住民生活課国保年金係にご相談ください。

3.その他

(1)加入日

青森県後期高齢者医療広域連合が認めた場合、申請日から加入となります。

(2)加入後の障害認定撤回について

障害認定の撤回は、75歳未満であれば加入後いつでも可能です。
ただし、資格喪失は撤回届出日の翌日以降となりますのでご注意ください。
また、75歳以上になると撤回はできません。

医療費の負担割合

  • 窓口負担割合は、被保険者の世帯の所得と収入の水準により決まります。
  • 所得区分の判定は、前年の所得状況をもとに毎年8月1日に一斉更新されるほか、世帯構成が変わった場合などに毎月上旬ごろ見直しを行います。
負担割合 所得区分 対象者
3割 現役並み所得3 住民税課税所得690万円以上の被保険者及び同一世帯の被保険者
現役並み所得2 住民税課税所得380万円以上の被保険者及び同一世帯の被保険者
現役並み所得1 住民税課税所得145万円以上の被保険者及び同一世帯の被保険者
2割 一般2 住民税課税所得28万円以上の被保険者及び同一世帯の被保険者※
1割 一般1 現役並み所得1、2、3、一般2、低所得1、2のいずれにも該当しない被保険者
低所得2 世帯全員が住民税非課税世帯の被保険者
低所得1 世帯全員が住民税非課税で、各所得額がない、または老齢福祉年金を受給している方等

※単身世帯の場合、世帯内の後期高齢者のうち課税所得が28万円以上、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の対象者を指します。また、 複数世帯の場合は、世帯内の後期高齢者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上の対象者を指します。

この記事への問い合わせ
大鰐町役場 住民生活課 国保年金係
038-0211 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3
電話:0172-48-2111(直通0172-55-6563)
ファクス:0172-47-6742
トップへ