生まれつき、耳の聞こえにくさがある赤ちゃんは、日本では1年間に約1,000人に1、2人と言われています。
聞こえにくさがないか早期発見し、適切な療育を受けることで赤ちゃんのことばやコミュニケーションの発達を促すことができます。
大鰐町では、医療機関に委託して行う赤ちゃんの聴覚検査の受診票を交付しています。
受診票は、妊娠届出時に交付します。(令和6年4月1日以降)
転出後は、大鰐町で交付された受診票は使用できません。転出先の市町村窓口へお問い合わせください。
次のどちらにも当てはまる保護者の方
次のいずれかの方法による初回検査及び確認検査※を対象とします。
※確認検査は、初回検査で要再検査となった場合に実施したもの
保健福祉課健康推進係(8番窓口)
月曜日から金曜日 8時15分から17時
里帰り出産などで、委託外医療機関(県外の医療機関等)で新生児聴覚検査を受けた場合、検査費用の全額を助成します。
医療機関等で検査を受け、費用を支払った後、保健福祉課健康推進係(8番窓口)に申請してください。
新生児聴覚検査をした日から1年以内