町では、不妊治療を行っている夫婦の経済的な負担を軽減するため、生殖補助医療にかかる医療費の一部を助成します。
※令和7年度は、町では、令和6年6月30日までに治療開始した公的医療保険適用の生殖補助医療の助成のみ行っています。
「青森県不妊治療費助成事業」のご案内
県では、公的医療保険適用の一般不妊治療と生殖補助医療を対象に、自己負担額の全額を助成しています。
「青森県不妊治療費助成事業」については、
のホームページをご覧ください。
対象
法律上の婚姻関係にある夫婦及び事実婚の関係にある夫婦で、次の要件をすべて満たす方
- 夫婦のいずれか一方が大鰐町に住所を有していること
- 夫婦がいずれも町税等を滞納していないこと
- 他の市町村から助成を受けていないこと
- 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
- 令和6年6月30日までに治療開始したもの
助成の対象となる医療費
医療保険適用となっている生殖補助医療(体外受精、顕微授精)に要した自己負担額
助成額等
1回上限10万円(男性不妊治療をした場合は上限10万円を追加)
回数
- 40歳未満の女性は1子につき通算6回まで
- 40歳以上43歳未満の女性は1子につき通算3回まで
※次のものは助成対象外となります。
- 入院室料、食事代、文書料等直接治療に関係ない費用
- 高額療養費や他の給付がある場合はその分の費用
申請期限
治療が終了した日の属する月の翌月初日から1年以内
申請に必要な書類等
- 大鰐町不妊治療費助成金交付申請書
- 大鰐町生殖補助医療受診等証明書
- 治療に係る領収書と診療明細書(院外処方に係る薬局の領収書及び診療明細書を含む)の写し
- 限度額適用認定証の写し(高額療養費が該当になっている場合)
- 医療保険各法に基づく給付される高額療養費や付加給付等がある場合は、その額を確認できる書類の写し
- 夫婦の医療保険各法の被保険者又は被扶養者であることを証する書類等(下記1から3のいずれか)
- 保険証の写し
- 加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」若しくは「資格確認書」の写し
- マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」の提示
- 振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(フリガナ)がわかる通帳等の写し
- 夫婦の住民票
- 夫婦の納税証明書
- 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(戸籍謄本)
注:8から10は、交付申請書の「同意欄」に署名した場合は提出不要です。
ただし、町で内容が確認できない場合は提出が必要です。
例)夫が大鰐町に住所がない、最近大鰐町に転入した等
- 事実婚の場合は、次に掲げる書類
- ア 夫婦両方の戸籍謄本
- イ 事実婚関係に関する申立書
この記事への問い合わせ
大鰐町役場 保健福祉課 健康推進係
038-0211 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3
電話:0172-48-2111(直通0172-55-7149)
ファクス:0172-47-6742