低体重児出生届出

母子保健法では、体重が2,500g未満の赤ちゃんが生まれた場合、市町村に届け出るよう定められています。

届出のあった赤ちゃんには、保健師が家庭訪問し、発育や発達、育児の相談を行います。

※平成28年1月から届出の際には申請者の本人確認と産婦の個人番号(マイナンバー)の確認が必要になりました。

保護者以外の方が届出する場合には委任状が必要です。

保護者が届出する場合に必要な書類

  1. 本人確認ができるもの…個人番号カード、運転免許証、パスポートなど
  2. 産婦の個人番号確認ができるもの…個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど
  3. お子さんの個人番号確認ができるもの…上記のとおり。ただし、手元に届いていない場合はこの限りではありません。

保護者以外の代理人が届出する場合に必要な書類

  1. 委任状
  2. 代理人の本人確認ができるもの…運転免許証、パスポートなど
  3. 産婦及びお子さんの個人番号が確認できるもの…上記2,3のとおり
この記事への問い合わせ
大鰐町役場 保健福祉課 健康推進係
038-0211 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3
電話:0172-48-2111(直通0172-55-7149)
ファクス:0172-47-6742
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