物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校生年代までの対象児童1人につき2万円を支給します。(1回限り)
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以下のいずれかに該当する方
1 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は令和7年10月分)の児童手当受給者
2 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者
3 1の配偶者で、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(調停中を含む)し、新たに児童手当の受給者となる方
1 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は令和7年10月分)の児童手当の支給対象児童
2 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
対象児童1人につき 2万円
A 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は令和7年10月分)の児童手当を当町から受給した方
B 令和7年10月1日以降に出生した児童の児童手当を、令和8年1月30日までに当町に請求した方
9月以降に転入した方など、大鰐町に住民登録がある場合でも、9月分(10月支払い分)の児童手当を当町から受給していない場合は、9月分の児童手当を支給した自治体から応援手当が支給されます。
C 令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当を、令和8年2月以降に当町に請求する方(出生届出後、児童手当の認定請求と一緒に申請していただきます。)
D 支給対象者に該当し、令和7年9月30日時点(令和7年10月以降出生の場合は、児童手当の認定を受けた時点)で当町に住民登録がある公務員
E 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚により、当町に児童手当を請求する方
1月下旬にお知らせをお送りし、2月中旬に児童手当の支給口座に振込む予定です。
児童手当の支給口座が解約されている場合など、支払口座の変更が必要な場合は2月6日(必着)までに口座登録等の届出書(様式はこちら)
(62KB)を提出してください。
手当の支給を希望しない方は2月6日(必着)までに受給拒否の届出書(様式はこちら)
(26KB)を提出してください。
令和8年2月下旬以降、随時支給します。
※支給決定の際、振込日を通知文に記載してお知らせします。
申請が必要な方は、申請書(様式はこちら)
(66KB)を申請期限までに保健福祉課福祉係へ提出してください。
※申請書の記入方法は、記載例(様式はこちら)
(80KB)をご確認ください。
※公務員の方は、所属庁(勤務先)の証明が必要です。
※所属庁(勤務先)から証明欄に証明済みの申請書が送付される場合がありますので、その場合はそのまま送付された申請書をご使用ください。
令和8年3月31日(火)まで(必着)
ただし、3月に出生した児童の場合は令和8年4月15日(水)まで(必着)
振り込め詐欺等にご注意ください。
申請内容に不備がある場合など、確認のご連絡をさせていただくことがありますが、ATMの操作をお願いしたり、支給のための手数料の振込をお願いしたりすることは絶対にありません。
支給後にさかのぼって支給要件に該当しなくなった場合や、偽りその他不正な手段により支給を受けた場合、返還していただくことがあります。