体罰等によらない子育てのために

児童相談所への児童虐待の相談件数は増加の一途をたどっており、子どもの命が失われる痛ましい事件が続いています。この中には、保護者が「しつけ」と称して暴力・虐待を行い、死亡に至るといった重篤な結果につながるものもあります。

こうしたことを踏まえ、2019年6月に成立した児童福祉法等の改正法において、体罰が許されないものであることが法定化され、2020年4月1日から施行されました。

法律の施行を踏まえ、子どもの権利が守られる体罰等のない社会を実現していくためには、一人ひとりが意識を変えていくとともに、子育て中の保護者に対する支援も含めて社会全体で取り組んでいかなくてはなりません。

体罰等によらない子育てを社会で応援し、子どもへの体罰等のない社会を実現しましょう。

こども家庭庁ホームページ

虐待かもと思ったら

児童相談所虐待対応ダイヤル:189(いちはやく)

※最寄りの児童相談所につながります。通話料無料。

施設職員による虐待の通報義務について

「児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年10月1日施行)」により、職員による虐待の通報義務が創設されました。下記施設の職員による虐待に気づいた場合は、速やかに児童相談所または保健福祉課福祉係まで御連絡ください。

  • 通報義務の対象施設

認定こども園および保育所等

児童館

放課後児童クラブ

児童虐待の定義

  • 身体的虐待

殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する など

  • 性的虐待

こどもへの性的行為、性的行為を見せる、性器をさわる又はさわらせる、ポルノグラフィの被写体にする など

  • ネグレクト

家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など

  • 心理的虐待

言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、こどもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティックバイオレンス:DV)、きょうだいに虐待行為を行う など

この記事への問い合わせ
大鰐町役場 保健福祉課 福祉係
038-0211 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3
電話:0172-48-2111(直通0172-55-6568)
ファクス:0172-47-6742
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