大鰐町妊婦のための支援給付

大鰐町では、すべての妊婦さんが安心して出産・子育てができる環境を整備するため、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じながら必要な支援につなぐとともに、給付金を支給します。

妊婦であることの認定を受けた後に妊婦支援給付金(1回目)を支給し、認定を受け、胎児の数を届け出た後に妊婦支援給付金(2回目)を支給します。

 

妊婦支援給付金(1回目)

対象者

令和7年4月1日以降、妊娠しているかたで次の要件を満たすかた

  • 申請時点で大鰐町に住民票があるかた
  • 当該の妊娠について、旧制度の出産応援給付金、転入前に他市町村で同様の給付を受けていないかた

支給額

妊娠1回につき5万円

申請方法

妊娠届出時、保健師との面談を行った後、「妊婦給付認定申請」をします。

妊婦以外のかたが窓口にお越しの場合は、後日、妊婦と面談の機会を設けさせていただきます。

お持ちいただくもの

  • 振込口座情報のわかるもの(通帳、キャッシュカード)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

申請時期

産科医療機関において胎児心拍が確認された日から2年を経過する日まで

支給時期

申請受付後、3週間程度で口座に振り込みます。

 

妊婦支援給付金(2回目)

対象者

妊婦給付認定を受けたかたで次の要件を満たすかた

  • 申請時点で大鰐町に住民票があるかた
  • 当該妊娠について転入前に他市町村で同様の給付を受けていないかた※

※転入などにより前市町村で1回目の支給をすでに受けている場合は、2回目の支給を受けるにあたり、改めて「妊婦給付認定申請」を行う必要があります。

支給額

胎児1人につき5万円

申請方法

妊娠後期、保健師との面談を行った後、「胎児の数の届出」をします。

お持ちいただくもの

  • 振込口座情報のわかるものの写し(通帳、キャッシュカード)
  • 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)

申請時期

出産予定日の8週間前の日から2年を経過する日まで

※出産予定日の8週間前の日以前の出産、死産、流産および人工妊娠中絶をした場合はその日から手続き可能です。

支給時期

申請受付後、3週間程度で口座に振り込みます。

 

大鰐町妊婦のための支援給付についてのご案内.pdfPDFファイル(862KB)

 

流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方へ

令和7年4月1日以降、万が一、流産・死産・人工妊娠中絶された場合も、医療機関において「胎児の心拍」が確認されていれば、「妊婦給付認定」および「妊婦支援給付金(1回目)」の支給が、「胎児の数」が確認されていれば、「妊婦支援給付金(2回目)」の支給が受けられます。
この場合、「胎児の数の届出」は、出産予定日の8週間前の日を待たずに、流産・死産・人工妊娠中絶の日から提出できます。


※妊娠届出をする前に流産等をされた方も申請ができます。亡くされた時の妊娠週数によって、医師が胎児心拍を確認した診断書等で妊娠の事実を確認させていただくことがあります。
詳しくはお問い合わせください。

この記事への問い合わせ
大鰐町役場 保健福祉課 健康推進係
038-0211 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3
電話:0172-48-2111(直通0172-55-7149)
ファクス:0172-47-6742
トップへ