父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
1.児童扶養手当の支給対象となる方
児童扶養手当は、次のいずれかに該当する父(母)と生計を同じくしていない児童を養育している母(父)または養育者に対し、子どもが18歳に達した年度末(子どもに中度以上の障害があるときは、20歳)まで支給されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 父又は母が政令で定める障害の状態である児童
(国民年金法及び厚生年金保険法による障害等級の1級程度)
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父又は母から1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- その他(棄児・孤児など)など
ただし、下記に該当する方は対象にはなりません。
- 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき
- 児童が父又は母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき など
2.手当額
令和7年4月分から児童扶養手当の額が変更になりました
- 本体額
- 全部支給:月額46,690円
- 一部支給:所得額に応じて月額46,680円から11,010円(10円きざみ)
- 第2子加算額
- 全部支給:月額月額11,030円
- 一部支給:所得額に応じて月額11,020円から5,520円(10円きざみ)
※前年の所得(1月から9月までに請求する場合は、前々年の所得)が限度額以上であるときは、手当の一部または全部が支給停止となります。
※手当を受けてから5年を経過する等の要件に該当する場合は、一部支給停止適用措置(手当額の2分の1を減額する)の対象となりますが、働いている場合、求職活動を行っている場合、障がいや病気等のため働けない場合等は、所定の手続を行えば支給停止措置から除外されます。
3.児童扶養手当を受けるには
必要な書類や制度についての詳細は、保健福祉課福祉係にお問い合わせください。
- 参考(こども家庭庁のホームページ)
- 参考(青森県こどもみらい課ホームページ)
この記事への問い合わせ
大鰐町役場 保健福祉課 福祉係
038-0211 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3
電話:0172-48-2111(直通0172-55-6568)
ファクス:0172-47-6742