情報連携を行う独自利用事務について

独自利用事務とは

大鰐町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の独自にマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護審査会規則で定める用件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

独自利用事務の情報連携にかかる届出書等の公表について

情報連携を行う独自利用事務について、個人情報保護委員会が定める規則に基づき、個人情報保護委員会が認めた事務の届出書を公表することとされています。

 

この記事への問い合わせ
大鰐町役場 総務課 人事行政係
038-0211 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3
電話:0172-48-2111
ファクス:0172-47-6742
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