特定の要件を満たし、速やかにマイナンバーカードの交付を受ける必要がある方を対象に、通常の1ヵ月より早い期間(1週間程度)でマイナンバーカードを発行します。
下記の対象者で初めてマイナンバーカードを受け取る場合や有効なマイナンバーカードを申請の際に返納する場合は無料です。紛失等によりマイナンバーカードを再発行する場合は手数料が2000円(電子証明書なしの場合は1800円)となり、通常の再発行手数料より1000円(電子証明書なしの場合は800円)増額です。
※特急発行の対象者でない方は通常の申請になります。
1歳になるまで
転入届を出した日から30日以内
紛失届を出した日から30日以内
本人確認書類を入手した日から30日以内
中長期在留者等が住所を定めてから転入届をした日から30日以内
または住所を有する者で中長期在留者等となる届出をした日から30日以内
住民票コードまたは個人番号の変更の請求をした日から30日以内
または職権による個人番号の変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日から30日以内
マイナンバーカードの紛失、損傷、またはカードの機能が損なわれた日から30日以内
追記欄の満欄により手続きが出来なかった日から30日以内
本人確認書類を入手した日から30日以内
A書類 | 運転免許証、運転免許経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、身体障がい者手帳、在留カード等 |
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B書類 | 健康保険証、資格確認書、年金手帳、年金証書、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、母子手帳、医療受給者証、社員証、学生証等(社員証、学生証は氏名と生年月日または氏名と住所の記載があるものに限ります。) |
特急発行申請は住民登録のしてある市区町村での申請となります。郵便やインターネットでの申請は受け付けておりません。また、出生届と同時に申請する場合を除き、申請者本人に来庁していただく必要があります。
※出生届と同時の場合に限り、出生地や本籍地でも届出することができます。
郵送(転送不要の速達・簡易書留で地方公共団体情報システム機構から送付されます。)
または、住民生活課2番窓口でのお受け取りとなります。
申請者本人の父母、法定代理人、出生届を委任された使者
※マイナンバーカード交付申請書の記入は法定代理人が行う必要があります。
※一歳未満の方はマイナンバーカードに顔写真が付きませんので、写真は必要ありません。
申請者本人と法定代理人に来庁していただく必要があります。
申請者本人の父母、法定代理人
本人確認書類はA書類2点またはA書類1点とB書類1点です
※一歳未満の方はマイナンバーカードに顔写真が付きませんので、写真は必要ありません。
申請者が15歳未満または成年被後見人は申請者本人と法定代理人に来庁していただく必要があります。
申請者本人
本人確認書類はA書類2点またはA書類1点とB書類1点です