マイナンバーの通知カードの廃止について

マイナンバーの通知カードの廃止について

マイナンバー通知カードは、令和2年5月25日で廃止となりましたので、次のような通知カードに関連する手続は行えません。

  • 通知カードの新規発行及び再発行
  • 通知カードの住所や氏名など記載事項の変更 など

通知カード廃止後に新たに個人番号が付番された方には、「個人番号通知書」が送付されます。

イラスト:マイナンバーカードと通知カード・個人番号通知書について

通知カード廃止後の取り扱い等に関しては下記のマイナンバーカード総合サイトも参考にしてください。

バナー:マイナンバーカード統合サイトこのリンクは別ウィンドウで開きます

通知カード廃止後、マイナンバーを証明する書類について

  1. マイナンバーカード
  2. マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書
  3. 通知カード(住民票の記載事項と一致している場合に限る。)

※通知カードの廃止後に、出生等で新たに個人番号が付番された方に送付される「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類には該当しません。

この記事への問い合わせ
大鰐町役場 住民生活課 戸籍住民係
038-0211 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3
電話:0172-48-2111(直通0172-55-6563)
ファクス:0172-47-6742
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