大鰐町医療・福祉職子育て世帯移住支援金

大鰐町医療・福祉職子育て世帯移住支援金とは

青森県内における移住・定住の促進及び超高齢社会における医療・福祉分野の人材確保を図るとともに、加速する少子化の進行を少しでも緩やかにするため、青森県と大鰐町が共同して支援金を支給する事業です。

【要綱、申請書等様式】※申請に当たっては、以下の交付要綱第5条を参照のこと。

大鰐町医療・福祉職子育て世帯移住支援金交付要綱PDFファイル(178KB)

【様式1】申請書(就業・就学)エクセルファイル(22KB)

【様式1別紙】誓約事項(就業)ワードファイル(25KB)

【様式1別紙】誓約事項(就学)ワードファイル(27KB)

【様式2】就業証明書エクセルファイル(19KB)

【様式4】交付金請求書ワードファイル(54KB)

【様式6】返還免除申請書ワードファイル(34KB)

支給額

・​基本分        1 世帯当たり 100 万円
・子育て加算分     18 歳未満の養育する世帯員 1 人につき 100 万円
・ひとり親世帯加算分  1 世帯当たり 100 万円
【支給額の例】子どもが1人のひとり親世帯の場合
  基本額100万円+子育て加算100万円×1人+ひとり親加算100万円 → 300万円

支給対象者

次の(1)及び(2)の要件を満たし、かつ、(3)又は(4)のいずれかの要件を満たす必要があります。(要綱第4条関係)

(1) 世帯に関する要件 
 次に掲げる事項の全てに該当すること。
 ア 申請者が、本町に転入する前から18歳未満の世帯員を養育し、かつ、支援金の申請時においても現にその世帯員を養育していること。
 イ 移住元において、申請者と申請者の養育する世帯員が、原則、住民票において同一世帯に属していたこと。
 ウ 支援金の申請時において、申請者と申請者の養育する世帯員が住民票において同一世帯に属していること。
 エ 申請者と申請者の養育する世帯員いずれもが、令和5年4月1日以降に本町に転入したこと。
 オ 支援金の申請時において、申請者と申請者の養育する世帯員のいずれもが、本町に居住していること。
 カ 申請者の属する世帯の世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(2) 移住等に関する要件 
次に掲げる事項の全てに該当すること。
 ア 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
  (ア) 本町に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、県外に居住していたこと。
  (イ) 本町に転入する直前に、連続して1年以上、県外に居住していたこと。
 イ 移住先に関する要件 本町に、申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
 ウ その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
  (ア) 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
  (イ) 青森県及び本町が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(3) 就業に関する要件 
 次に掲げる事項の全てに該当すること。
 ア 申請者が事業対象資格を有していること。
 イ 申請者が県内の医療機関又は福祉施設等において医療・福祉職に就業し、その勤務地が県内に所在すること。
 ウ 申請者が次に掲げるいずれかの機関等で紹介されている求人に対して応募したこと。ただし、官公庁が試験を実施する採用試験等の場合で、申請者が合格したことが通知等で確認できる場合はこの限りではない。
  (ア) 青森県公式就職情報サイト「あおもりジョブ」
  (イ) 公共職業安定所
  (ウ) 県内市町村が開設・運営する無料職業紹介所
  (エ) 公益社団法人青森県看護協会看護師等無料職業紹介所
  (オ) 社会福祉法人青森県社会福祉協議会福祉人材無料職業紹介所
  (カ) 公益財団法人青森県母子寡婦福祉連合会無料職業紹介所
  (キ) 公益社団法人青森県栄養士会無料職業紹介所
  (ク) 県内市町村社会福祉協議会が開設・運営する無料職業紹介所
  (ケ) (ア)から(ク)までに掲げる機関等以外の機関等であって青森知事が認めるもの
 エ 申請者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている医療機関及び福祉施設等への就業でないこと。ただし、大鰐町の判断により対象とすることも可能とする。
 オ 週の所定労働時間が20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該就業先に在職していること。
 カ オの就業先に、申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
 キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(4) 就学に関する要件 
次に掲げる事項の全てに該当すること。
 ア 申請者が事業対象資格を有していないこと(現に有する事業対象資格と異なる事業対象資格を取得しようとする場合は除く。)。
 イ 申請者が県内の医療機関や福祉施設等で医療・福祉職に就業するのに必要な事業対象資格を取得するために次に掲げるいずれかの県内の養成機関に就学すること。ただし、(タ)を除いて通学制のみとする。
  (ア) 医師養成校
  (イ) 薬剤師養成校
  (ウ) 看護師等養成所
  (エ) 診療放射線技師養成校
  (オ) 臨床検査技師養成校
  (カ) 理学療法士養成校
  (キ) 作業療法士養成校
  (ク) 言語聴覚士養成校
  (ケ) 歯科衛生士・歯科技工士養成校
  (コ) 救急救命士養成校 
  (サ) 管理栄養士養成校
  (シ) 栄養士養成校
  (ス) 保育士養成校
  (セ) 社会福祉士養成施設
  (ソ) 介護福祉士養成施設
  (タ) 介護福祉士実務者養成施設
  (チ) (ア)から(タ)までに掲げる養成機関以外の養成機関であって青森知事が認めるもの
 ウ 申請者が、イに掲げる養成機関の卒業及び事業対象資格の取得後、県内の医療機関又は福祉施設等において3年以上医療・福祉職に就業する意思があること。
 エ 支援金の申請時において、申請者がイに掲げる養成機関に在籍していること。

申請期限

当該年度の12月28日(その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日)

当該支援金の返還

支援金受給者が次の要件に該当する場合、当該支援金の返還を請求する場合があります。

(1) 事業対象資格を有し、県内の医療機関又は福祉施設等において医療・福祉職に就業した場合
 ア 次に掲げる要件のいずれかに該当する場合 全額
  (ア) 虚偽の申請等をした場合
  (イ) 支援金の申請日から3年未満に県外に転出した場合
  (ウ) 支援金の申請日から1年未満に当該支援金の要件を満たす職を退いた場合
  (エ) その他町が全額の返還が適当であると認めた場合
 イ 次に掲げる要件のいずれかに該当する場合 半額
  (ア) 支援金の申請日から3年以上5年以内に県外に転出した場合
  (イ) 支援金の申請日から1年以上3年以内に当該支援金の要件を満たす職を退いた場合
  (ウ) その他町が半額の返還が適当であると認めた場合
(2) 県内の医療機関又は福祉施設等において医療・福祉職に就業するため、事業対象資格を取得することを目的に、県内の養成機関に就学した場合
 ア 次に掲げる要件のいずれかに該当する場合 全額
  (ア) 虚偽の申請等をした場合
  (イ) 支援金の申請日から3年未満に県外に転出した場合
  (ウ) 支援金の要件を満たす養成機関を卒業出来なかった場合
  (エ) 支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年以内に事業対象資格の取得に至らなかった場合
  (オ) その他町が全額の返還が適当であると認めた場合
 イ 次に掲げる要件のいずれかに該当する場合 半額
  (ア) 支援金の申請日から3年以上5年以内に県外に転出した場合
  (イ) 支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年以内に事業対象資格に基づく業務に従事するため県内の医療機関又は福祉施設等に就職しなかった場合
  (ウ) 支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年以内に事業対象資格に基づく業務に従事するため県内の医療機関又は福祉施設等に就業するも、就業した日から1年未満に当該支援金の要件を満たす職を退いた場合
  (エ) その他町が半額の返還が適当であると認めた場合
 ウ 次に掲げる要件のいずれかに該当する場合 4分の1相当の額
  (ア) 支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年以内に事業対象資格に基づく業務に従事するため県内の医療機関又は福祉施設等に就業するも、就業した日から1年以上3年以内に当該支援金の要件を満たす職を退いた場合
  (イ) その他町が4分の1相当の返還が適当であると認めた場合

外部リンク

青森県医療・福祉職子育て世帯移住支援金

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/kkenkofu/aomori_iryohukusi_sienkin.htmlこのリンクは別ウィンドウで開きます

この記事への問い合わせ
大鰐町役場 企画観光課 移住定住促進係
038-0211 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3
電話:0172-48-2111(直通0172-55-6561)
ファクス:0172-47-6742
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