青森県内における移住・定住の促進、及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、青森県と大鰐町が共同し、移住支援金を支給します。
・様式2(第4条関係):就業証明書(テレワーク)(24KB)
※申請の際、上記提出書類のほか、顔写真付きの身分証明書、移住元の住民票の写し、移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し等の書類が必要となります。
下記の(1)~(3)のすべてに該当する方が対象となります。(要綱第3条関係)
(1) 東京23区内又は東京圏(※1)に在住し、東京23区内へ通勤していた方
※移住直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区内又は東京圏のうち条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内に通勤していた方、又は移住直前の1年間のうち、東京23区内に在住し、東京23区内に通勤していた方など、所定の要件を満たす方
※1 東京圏…埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県
※2 条件不利地域
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(2) 平成31年4月1日以降に大鰐町に転入した方
※申請時において、転入後1年以内であること。
※申請後5年以上継続して大鰐町に居住する意思があること。
(3) 青森県がマッチングサイト(AomoriJob)に移住支援金の対象として掲載する求人に就業した方又は 青森県の起業支援金の交付決定を受けた方
・週20時間以上の新規の無期雇用契約であり、申請時において3か月以上在職している方
・当該法人に移住支援金の申請時から5年以上、継続して勤務する意思を有している方
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
・その他の要件等については、次のとおりとなります。
① 就職に関する要件(要綱第3条第2号)
② テレワークに関する要件(要綱第3条第3号)
③ 企業に関する要件(要綱第3条第4号)
④ 世帯に関する要件(2人以上の世帯での移住による支援金を申請する場合のみ)(要綱第3条第5号)
当該年度の12月28日(その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日)
移住支援金の支給を受けた方が次に掲げる事由に該当した場合は、移住支援金の全額または半額の返還を請求することとしています。