青森県内における移住・定住の促進、及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、青森県と大鰐町が共同し、移住支援金を支給します。
支給額
| 単身での移住 |
60万円 |
| 2人以上の世帯での移住 |
100万円 |
| 子育て加算(1人につき) |
100万円 |
【支給例】
〇子どもが2人の2人以上の世帯
100万円+100万円×2=300万円の支給
支給対象者:共通
下記の(1)~(2)の全てに該当する方が対象となります。(要綱第3条関係)
共通事項
(1)移住元に関する要件
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区内又は東京圏(※1)のうち条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内に通勤(※3)していた方
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内又は東京圏のうち条件不利地域以外に在住し、東京23区内へ通勤していたこと
- ただし、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者は、通学期間の就業年限を上限として移住元の対象期間とすることができる。
※1 東京圏:東京都、千葉県、埼玉県及び神奈川県
※2 条件不利地域
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
※3 雇用保険の被保険者としての就職に限る。
(2)移住先に関する要件
- 平成31年4月1日以降に大鰐町に転入した方
- 移住支援金の申請時において、転入後1年以内である方
- 町に移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思のある方
対象者要件
以下の(1)~(5)のいずれかのうち、全てに該当する方が対象となります。
(1)就職に関する要件(要綱第3条第2号)
-
勤務地が青森県内に所在すること
-
就職先が移住支援金の対象として青森県がマッチングサイト(あおもりジョブ
)に掲載する求人であること
-
就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う法人への就業でないこと
-
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
-
求人への応募日がマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること
-
当該法人に申請日から5年以上継続して勤務する意思を有している方
-
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(2)テレワークに関する要件(要綱第3条第3号)
- 所属配属先等からの命令ではなく、自己の意思により移住しており、大鰐町を生活の本拠とし、移住元の業務を引き続き行うこと
- 大鰐町でテレワークにより勤務し、かつ週20時間以上テレワークを実施すること
- 地域未来交付金(デジタル実装型)又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
(3)関係人口に関する要件(要綱第3条第4号)
- 令和8年4月1日以降に町に転入していること
- 大鰐町に居住経験がある方又は、町や地域づくり団体が関わる地域づくり活動、地域の自治会行事や地域イベントに継続的に参加している方
- 町内の農林水産業又は家業等に就業した方又は、自治体や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動、地域課題の解決に向けた取組に恒常的に参加し、移住後も継続の意思がある方
(4)起業に関する要件(要綱第3条第5号)
- 青森県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
(5)世帯に関する要件(2人以上の世帯での移住による支援金を申請する場合のみ)(要綱第3条第6号)
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、原則、住民票の上で同一世帯に属していたこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
申請書類
申請可能期間内に、以下の該当する書類を提出してください。
※上記の書類のほか、申請内容により、以下の書類の提出が必要となります。
- 移住元の在住期間と居住地が分かる住民票
- 顔写真付きの身分証明書
- 退職した企業での就業証明書・退職証明書・離職票等
- 移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し等の書類
申請期限
当該年度の12月28日(その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日)
移住支援金の返還
移住支援金の支給を受けた方が次に掲げる事由に該当した場合は、移住支援金の全額または半額の返還を請求することとしています。
- 虚偽の申請等をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に青森県外に転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に青森県外に転出した場合
外部リンク
移住支援金についてはこちら
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この記事への問い合わせ
大鰐町役場 企画観光課 移住定住促進係
038-0211 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3
電話:0172-48-2111(直通0172-55-6561)
ファクス:0172-47-6742