大鰐町への移住・就業で、移住支援金を支給します!

青森県内における移住・定住の促進、及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、青森県と大鰐町が共同し、移住支援金を支給します。

支給額

  • 2人以上の世帯での移住の場合:100万円
  • 単身での移住の場合:60万円

支給対象者

下記の1~3のすべてに該当する方が対象となります。

  1. 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京23区に在住又は東京圏に在住し、23区へ通勤していた方
    ※東京圏(条件不利地域を除く):東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
  2. 平成31年4月1日以降に大鰐町に転入した方
    ※申請後5年以上継続して大鰐町に居住する意思がある方
  3. 青森県がマッチングサイト(AomoriJob)に移住支援金の対象として掲載する求人に就業した方又は青森県の起業支援金の交付決定を受けた方

※週20時間以上の新規の無期雇用契約であり、申請時において3か月以上在職している方

※当該法人に移住支援金の申請時から5年以上、継続して勤務する意思を有している方

移住支援金の返還

移住支援金の支給を受けた方が次に掲げる事由に該当した場合は、移住支援金の全額または半額の返還を請求することとしています。

  1. 全額の返還
    1. 虚偽の申請等をした場合
    2. 移住支援金の申請日から3年未満に青森県外に転出した場合
    3. 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
    4. 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
  2. 半額の返還
    移住支援金の申請日から3年以上5年以内に青森県外に転出した場合

外部リンク

移住支援金についてはこちら

東京圏から青森県へ移住し、起業・事業承継・第二創業を検討されている方はこちら

この記事への問い合わせ
大鰐町役場 企画観光課 移住定住促進係
038-0211 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3
電話:0172-48-2111(直通0172-55-6561)
ファクス:0172-47-6742
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