東京圏から大鰐町への移住・就業で、移住支援金を支給します!

青森県内における移住・定住の促進、及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、青森県と大鰐町が共同し、移住支援金を支給します。

大鰐町移住支援金交付要綱PDFファイル(95KB)

様式1(第4条関係):交付申請書エクセルファイル(30KB)

様式1別紙(第4条関係):誓約事項ワードファイル(23KB)

様式2(第4条関係):就業証明書エクセルファイル(19KB)

様式2(第4条関係):就業証明書(テレワーク)エクセルファイル(24KB)

様式4(第7条関係):就業・居住状況報告書ワードファイル(16KB)

※申請の際、上記提出書類のほか、顔写真付きの身分証明書、移住元の住民票の写し、移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し等の書類が必要となります。

支給額

  • 2人以上の世帯での移住の場合:100万円
  • 単身での移住の場合:60万円

支給対象者

下記の(1)~(3)のすべてに該当する方が対象となります。(要綱第3条関係)

(1) 東京23区内又は東京圏(※1)に在住し、東京23区内へ通勤していた方
 ※移住直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区内又は東京圏のうち条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内に通勤していた方、又は移住直前の1年間のうち、東京23区内に在住し、東京23区内に通勤していた方など、所定の要件を満たす方
 ※1 東京圏…埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県
 ※2 条件不利地域
  ・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
  ・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  ・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  ・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村 

(2) 平成31年4月1日以降に大鰐町に転入した方

 ※申請時において、転入後1年以内であること。
 ※申請後5年以上継続して大鰐町に居住する意思があること。

(3) 青森県がマッチングサイト(AomoriJob)に移住支援金の対象として掲載する求人に就業した方又は 青森県の起業支援金の交付決定を受けた方

 ・週20時間以上の新規の無期雇用契約であり、申請時において3か月以上在職している方

 ・当該法人に移住支援金の申請時から5年以上、継続して勤務する意思を有している方

 ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

 ・その他の要件等については、次のとおりとなります。

  ① 就職に関する要件(要綱第3条第2号)

  ② テレワークに関する要件(要綱第3条第3号)

  ③ 企業に関する要件(要綱第3条第4号)

  ④ 世帯に関する要件(2人以上の世帯での移住による支援金を申請する場合のみ)(要綱第3条第5号)

申請期限

当該年度の12月28日(その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日)

移住支援金の返還

移住支援金の支給を受けた方が次に掲げる事由に該当した場合は、移住支援金の全額または半額の返還を請求することとしています。

  1. 全額の返還
    1. 虚偽の申請等をした場合
    2. 移住支援金の申請日から3年未満に青森県外に転出した場合
    3. 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
    4. 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
  2. 半額の返還
    移住支援金の申請日から3年以上5年以内に青森県外に転出した場合

外部リンク

移住支援金についてはこちら

東京圏から青森県へ移住し、起業・事業承継・第二創業を検討されている方はこちら

この記事への問い合わせ
大鰐町役場 企画観光課 移住定住促進係
038-0211 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3
電話:0172-48-2111(直通0172-55-6561)
ファクス:0172-47-6742
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