青森県内における移住・定住の促進、及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、青森県と大鰐町が共同し、移住支援金を支給します。
・様式2(第4条関係):就業証明書(テレワーク)(24KB)
※申請の際、上記提出書類のほか、顔写真付きの身分証明書、移住元の住民票の写し、移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し等の書類が必要となります。
下記の(1)~(3)のすべてに該当する方が対象となります。(要綱第3号関係)
(1) 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京23区に在住又は東京圏に在住し、23区へ通勤していた方
※東京圏(条件不利地域を除く):東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
(2) 平成31年4月1日以降に大鰐町に転入した方
※申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
※申請後5年以上継続して大鰐町に居住する意思があること。
(3) 青森県がマッチングサイト(AomoriJob)に移住支援金の対象として掲載する求人に就業した方又は 青森県の起業支援金の交付決定を受けた方
※週20時間以上の新規の無期雇用契約であり、申請時において3か月以上在職している方
※当該法人に移住支援金の申請時から5年以上、継続して勤務する意思を有している方
※その他の要件等については、次のとおりとなります。
① 就職に関する要件(要綱第3条第2号)
② テレワークに関する要件(要綱第3条第3号)
③ 企業に関する要件(要綱第3条第4号)
④ 世帯に関する要件(2人以上の世帯での移住による支援金を申請する場合のみ)(要綱第3条第5号)
当該年度の12月28日(その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日)
移住支援金の支給を受けた方が次に掲げる事由に該当した場合は、移住支援金の全額または半額の返還を請求することとしています。