戸籍の振り仮名について

戸籍に振り仮名が記載されるようになります

 令和7年5月26日より戸籍法の改正により、戸籍に振り仮名が記載されるようになります

 戸籍の振り仮名については、戸籍の振り仮名の通知がされますので届いた通知を必ずご確認くださるようお願いします。

 なお、通知された振り仮名が間違っていた場合は、氏(名)の振り仮名の届を届出してもらうことになります。詳しくは、下記の電話番号にてご確認ください。

 通知された振り仮名が間違っていない場合は、令和8年5月26日以降に自動的に記載されるようになります。

 法務省(フリガナが記載されるまで)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

 

戸籍の振り仮名の通知について

 戸籍の振り仮名の通知とは、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が本籍地市区町村から通知されることです。この通知は基本的には筆頭者宛てに通知されます。

 戸籍の振り仮名通知が発送される次期については、各市区町村によって違うためご留意ください。

 当町は、戸籍の振り仮名通知は令和7年7月下旬ごろから順次発送される予定となっております。

 戸籍の振り仮名通知の到着まで今しばらくお待ちください。

 

 

振り仮名の届出について

 【届出の方法】

  届出は、窓口、郵送、マイナポータルより申請することができます。

  マイナポータルよりの申請の詳しいことこちらをご確認ください。

   法務省(オンライン届出について)このリンクは別ウィンドウで開きます 

 

 【氏の振り仮名】

  氏の振り仮名の届出人は、基本的には筆頭者となります。筆頭者が除籍になっている場合は配偶者。

  配偶者も除籍になっている場合は子が届出人となります。

 

 【名の振り仮名】

  名の振り仮名の届出人は、成人(18歳以上)の場合は基本的には本人となります。

  成年被後見人の場合は、成年後見にも届出することができます。

  15歳以上18歳未満の場合は、本人又は法定代理人が届出人となります。

  15歳未満の場合は基本的には法定代理人となりますが、本人の届出も妨げることはできません。

 

 

 

その他の注意点

・一般的な読み方ではない振り仮名を届出する場合、現に使用している読み方であることを証明していただく必要があります。証明する書類としてはパスポート、預金通帳などになります。

 

・新たに戸籍に記載される方(出生届、帰化届など)の振り仮名に関しては、基本的に使用されている漢字の音訓のみとなります。

 それ以外の読み方を希望する場合は、一般的に購入できる書籍等でその読み方をしていること証明していただく必要があります。

 

 

この記事への問い合わせ
大鰐町役場 住民生活課 戸籍住民係
038-0211 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3
電話:0172-48-2111(直通0172-55-6563)
ファクス:0172-47-6742
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