戸籍の振り仮名について

戸籍の氏名の振り仮名について

 令和5年6月2日に戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が成立し、同月9日に公布されました。

 この改正法は令和7年5月26日に施行される予定ですが、これにより戸籍に氏名の振り仮名が記載されることとなりました。

戸籍の振り仮名が記載されるまでの流れ

1 戸籍に記載される振り仮名の通知

この通知は住民票に登録されている情報を参考に作成し、原則として筆頭者宛てに送付されます。

改正法の施行日以降に、本籍地市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名の通知を順次発送しますので確認をお願いします。

2 氏名の振り仮名の届出 

 通知書に記載された氏名の振り仮名が正しい場合は、届出をする必要はなく、令和8年5月26日以降に通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

 通知された振り仮名が誤っていた場合は、正しい振り仮名の届出が必要になります。届出期間は改正法の施行日後1年以内の令和7年5月26日から令和8年5月25日の間です。

※なお、この制度の開始後に出生届や帰化届等により、戸籍に新たに氏名が記載される方は、出生届や帰化届等の届書と併せて、振り仮名の届出をすることで戸籍に振り仮名が記載されます。

※通知書に記載された振り仮名が正しい場合でも届出をすることができます。

振り仮名の届出は3通りです

氏の振り仮名の届出人は筆頭者、名の振り仮名の届出人は本人になります

  1. 市区町村の役所の窓口において届書を提出する
  2. 市区町村へ郵送にて届書を提出する
  3. マイナポータルにおいて届書を提出する

※振り仮名の届出に関して、様式が定まり次第掲載します。
※マイナポータルによる届出は詳細が定まっていないため、詳細が分かり次第詳しい方法を掲載します。

 

3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載

 改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日)に氏名の振り仮名の届出がなかった場合は、通知した振り仮名を戸籍に記載します。

 この場合、その後一度に限り、ご自身の届出によって氏名の振り仮名を変更することができます。なお、届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要です。

この記事への問い合わせ
大鰐町役場 住民生活課 戸籍住民係
038-0211 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3
電話:0172-48-2111(直通0172-55-6563)
ファクス:0172-47-6742
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