町道について道路上に電柱等の工作物を設置したり、地下に水道管を埋設するなど、継続して道路を使用する場合に許可申請が必要になります。
また、設置した工作物や、埋設した水道管などを廃止する場合においても、廃止届の提出が必要になります。
※各書類2部ずつ必要になります。
申請日から、(土、日、祝日を除き)1~2週間程度
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