法定外公共物許可申請

法定外公共物許可申請について

法定外公共物とは、道路や河川などの公共物のうち、道路法、河川法などの管理に関する法律の適用

または、準用を受けないものをいいます。法定外公共物において、下記にあげる行為をしようとする

者は、町長の許可を受けなければなりません。

  1. 法定外公共物の敷地を占用すること。
  2. 法定外公共物の敷地内において、工作物を新築し、改築し、又は除去すること。
  3. 法定外公共物の敷地内において、掘削し、盛土し、又はこれらに類する土木工事をすること。

申請時に必要なもの

  • 申請書 1部
  • 位置図
  • 求積図
  • 実測図(平面図・横断図・縦断図)
  • 公図等の写し
  • 現場写真
  • 利害関係者がいる場合は、その他の同意書
  • 施設又は工作物を設置しようとする場合は、その構造図

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この記事への問い合わせ
大鰐町役場 建設課 土木係
038-0211 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3
電話:0172-48-2111(直通0172-55-6594)
ファクス:0172-47-5000
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