空家を改修し、貸し出すための費用を補助します

空家等利活用支援事業補助金について

大鰐町では空家及び今後空家になる見込みのある建物について、改修し、貸し出す方に対して最大50万円の助成を行う「令和7年度大鰐町空家等利活用支援事業補助金」を交付します。

〇補助の対象

大鰐町に存在する建築物で改修を行い、貸し出すもの

〇補助経費の対象となるもの

  • 水回り(洗面台・トイレ・浴室・台所)の改修

  • 床(畳⇔フローリング)の改修

  • 壁(クロス壁)の改修

  • 外壁及び屋根の改修

〇補助の金額

補助対象金額の3分の1以内の額で最大50万円(千円未満の額は切り捨て。)

〇補助の対象となる方や建物

  • 空家の所有者(登記簿謄本に所有者として記載されている方。未登記の場合は固定資産台帳に所有者として記載されている方。またはその相続人。)

  • 暴力団員でない方

  • 本年度以前に空家関係の補助金の交付を受けていない方

  • 令和8年3月31日(火)までに改修工事が完了できるもの

  • 弘前圏域空き家・空き地バンクに2年以上登録できる建物またはすでに登録されている建物

弘前圏域空き家・空き地バンクサイトこのリンクは別ウィンドウで開きます

〇補助の対象とならない方や建物

  • 町税等の滞納がある方

  • 今年度もしくは今年度以前に空家関係の補助金の交付をすでに受けられた方

  • 補助の申請を行う前に実施した方

  • 補助金交付後、申請者等の3親等以内の親族に貸し出すもの

  • 令和8年3月31日(火)までに改修工事が完了しないもの

  • 申請者の3親等以内の親族が経営する業者が工事を行うもの

  • 特定空家等に判定された危険な建物(対象の建物の所有者には当町より特定空家等判定通知書が送られます。)

〇募集期間

  • 令和7年6月2日(月)~令和7年12月26日(金)午前8時15分から午後5時まで
    ※先着順となります。ご注意ください(募集多数の場合、お待ちいただく場合があります。)

  • 遠方にお住いの方は郵送でも受け付けます。

〇要綱および申請書類

この記事への問い合わせ
大鰐町役場 建設課
038-0211 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3
電話:0172-48-2111(直通0172-55-6594)
ファクス:0172-47-5000
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