「開発行為」とは、主として建築物の建設の用に供する目的で行う切土、盛土等の造成工事により土地の形状変更を行い、又は宅地以外の土地を宅地に変更するなど土地の利用状況の変更(区画形質の変更)を行うことといいます。
開発行為を行うためには、開発許可が必要になります。
開発許可に関する必要な事項は「大鰐町開発指導要綱」で定められています。
地震等による災害の発生が予測される大規模盛土造成地について、大鰐町では、過去の開発申請書により大規模盛土造成地の存在調査を行いました。
その結果、大鰐町には大規模盛土造成地が存在しないことを確認しました。
安全なまちづくりのための開発許可制度の見直し
都市計画法が改正され、激甚化・頻発化する災害を踏まえ、災害リスクに対応すべく開発許可制度の見直しが行われます。
(令和2年6月10日公布、令和4年4月1日施行)
大鰐町では大鰐町都市計画法施行条例に、都市計画法第34条11号・12号、都市計画法施行令第36条第1項第3号ハの区域を指定しています。
平成24年4月、平成18年4月に指定された上記11号区域の一部に浸水した場合に想定される水深が3.0メートル超ハザードエリアが含まれており、除外の対象となります。
(上記区域は現在調査中です。)
大鰐町防災マップ(令和2年9月版)が改正となった場合、随時条例指定区域を見直し変更を実施します。