大鰐町開発許可制度

開発行為について

「開発行為」とは、主として建築物の建設の用に供する目的で行う切土、盛土等の造成工事により土地の形状変更を行い、又は宅地以外の土地を宅地に変更するなど土地の利用状況の変更(区画形質の変更)を行うことといいます。

開発行為を行うためには、開発許可が必要になります。 

大鰐町開発指導要綱

開発許可に関する必要な事項は「大鰐町開発指導要綱」で定められています。

大鰐町の大規模盛土造成地の存在調査結果について

地震等による災害の発生が予測される大規模盛土造成地について、大鰐町では、過去の開発申請書により大規模盛土造成地の存在調査を行いました。

その結果、大鰐町には大規模盛土造成地が存在しないことを確認しました。

大規模盛土造成地とは

  1. 谷埋め型盛土造成地
    谷や沢を埋めて造成した盛土面積が3,000平方メートル以上の造成地
  2. 腹付け型盛土造成地
    盛土をする前に地盤面が水平面に対し20度以上の角度で、盛土の高さが5メートル以上の造成地

都市計画法の改正について

安全なまちづくりのための開発許可制度の見直し

都市計画法が改正され、激甚化・頻発化する災害を踏まえ、災害リスクに対応すべく開発許可制度の見直しが行われます。

(令和2年6月10日公布、令和4年4月1日施行)

都市計画法が改正され、条例で定める区域には原則として以下の区域を含めてはならないことが明記されました。

  1. 災害危険区域
  2. 地すべり防止区域
  3. 急傾斜地崩壊危険区域
  4. 土砂災害防止法に規定する土砂災害警戒区域
  5. 浸水想定区域のうち、洪水等が発生した場合に建築物の損壊や浸水により住民の生命等に著しい危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域
    (浸水ハザードエリア 水深3.0メートル以上)

大鰐町の状況

大鰐町では大鰐町都市計画法施行条例に、都市計画法第34条11号・12号、都市計画法施行令第36条第1項第3号ハの区域を指定しています。

平成24年4月、平成18年4月に指定された上記11号区域の一部に浸水した場合に想定される水深が3.0メートル超ハザードエリアが含まれており、除外の対象となります。

(上記区域は現在調査中です。)

注意事項

大鰐町防災マップ(令和2年9月版)が改正となった場合、随時条例指定区域を見直し変更を実施します。

この記事への問い合わせ
大鰐町役場 建設課 都市計画係
038-0211 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3
電話:0172-48-2111(直通0172-55-6594)
ファクス:0172-47-5000
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