○大鰐町副町長の定数を定める条例

平成18年12月19日

条例第25号

副町長の定数は、1人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に助役である者は、地方自治法第162条の規定により副町長として選任されたものとみなす。この場合において、その選任される者の任期は、同法第163条の規定にかかわらず、施行日における改正前の地方自治法第162条の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(大鰐町表彰条例の一部改正)

3 大鰐町表彰条例(昭和37年大鰐町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大鰐町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

4 大鰐町特別職報酬等審議会条例(昭和44年大鰐町条例第4号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(大鰐町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

5 大鰐町特別職の職員の給与に関する条例(昭和29年大鰐町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大鰐町副町長の定数を定める条例

平成18年12月19日 条例第25号

(平成19年4月1日施行)