従来、窓口に出向く必要があった行政手続が、マイナンバーカード(個人番号カード)や住基カードを利用して、自宅や職場からインターネットを通じて手軽にかつ安全にできるようになります。
※マイナンバー制度スタートにより、住基カードの新規発行及び住基カードへの電子証明書の発行(更新含む)は終了しました。
公的個人認証サービス(英字略称「JPKI」)は、「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年12月公布)」に基づき、自宅や職場からインターネットを利用して行政機関への申請・届出を行う際に必要となる、申請内容等の改ざんや他人によるなりすまし申請等を防ぐための本人確認に必要な「電子証明書」を、市区町村の住民基本台帳に記載されている希望者に対して安価に提供するものです。
「電子証明書」の申請及び発行は、住所地の市区町村窓口で行えます。あらかじめ交付を受けたマイナンバーカードのICチップに電子証明書を格納することで公的個人認証サービスが利用可能となります。
なお、「電子証明書」の有効期限は5年です。
公的個人認証サービスを利用して、身近なものであれば確定申告や住民税・固定資産税などの申告など、国や市区町村などに対し、様々な行政手続きをすることができます。
現在ご利用できる行政手続きは、次の公的個人認証サービスポータルサイトでご確認いただけます。
▼ご利用できる行政手続き等(外部リンク:公的個人認証サービスポータルサイト内)
http://www.jpki.go.jp/jpkiguide/admin_proce/index.html
大鰐町在住でマイナンバーカードを有している本人
午前9時~午後5時 (土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)
大鰐町役場 住民生活課 2番窓口(戸籍住民係)
※電子証明書の再発行は、200円の料金が発生します。
※1 市販のICカードリーダライタには、公的個人認証サービスに対応していないものもあります。ご用意の際は次の公的個人認証サービスポータルサイトにて対応した正しい機器をご確認ください。
▼適合性検証済ICカードリーダライタ一覧(外部リンク:公的個人認証サービスポータルサイト内)
https://www.jpki.go.jp/prepare/reader_writer.html
※2 パソコンへの利用者クライアントソフトのダウンロードとセットアップは、自己の責任において実施してください。なお、利用者クライアントソフトを使用した結果、損害が発生しても大鰐町は責任を負いません。
▼利用者クライアントソフトのダウンロード(外部リンク:公的個人認証サービスポータルサイト内)
http://www.jpki.go.jp/download/index.html
5年(※カード自体の有効期限とは異なる場合がありますのでご注意ください。)
有効期間満了日の2~3か月前から更新手続きを行うことができます。
ただし、有効期間満了前に更新を行う場合は、有効期限内の電子証明書の失効手続きも行う必要があります。また、有効期限が残っていても更新したその日から5年後の自身の誕生日までが有効期限となります。
※有効期限までに更新されなければ、電子証明書は失効となります。失効後、再度電子証明書を発行する場合は200円の料金が発生します。
詳しくは、役場受付窓口までお問い合わせください。