評価替えとは固定資産の価格変動に対応し、均衡のとれた適正な価格に見直す作業のことをいい、令和6年度は評価替えの年度となります。
固定資産税は、固定資産の「適正な時価」を課税標準として課税するため、本来毎年度評価(額)を見直すことが理想的ですが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価(額)を見直すことは、実務的には不可能であることや、課税事務の簡素化を図り、徴税コストを最小に抑える目的で評価替えは3年に1度のタイミングで行っています。
なお、土地の価格については、令和7年度、令和8年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により、価格を修正することとなっています。
令和6年度の評価替えに合わせて、課税明細書の地目が「雑種地宅地並み」となっている土地について評価方式を変更します。
雑種地とは、田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野のいずれにも該当しない土地のことをいい、その評価は付近の土地の価格をもとに、類似する土地との位置や形状などを考慮して評価します。雑種地のうち宅地に類似する土地を「雑種地宅地並み」といい、この雑種地宅地並みの評価方法を、「標準地比準方式」から、宅地と同じ「市街地宅地方式」へ変更します。
評価方式を変更することにより、宅地と同様に、毎年見直される路線価を評価額に反映させることができ、また使用状況や土地の形状に応じた個別の評価ができるようになります。
なお、評価方式の見直しにより、令和6年度の課税額が高くなる場合があります。高くなる方には事前にお知らせいたします。