毎年1月1日現在で償却資産を所有している会社や個人は、所有状況について町に申告する義務があります。
廃棄・移転などにより資産が無くなった場合も減少の申告をしてください。
〇償却資産とは
償却資産は、土地や家屋と同様に固定資産税の課税対象のひとつです。
減価償却の対象となる事業用の資産を所有している場合、所有者に償却資産の申告義務が生じます。
償却資産申告について.pdf [885KB pdfファイル]
〇提出期限
毎年1月31日まで
(1月31日が土日祝日の場合は翌開庁日まで)
〇提出書類
①償却資産申告書
償却資産資産申告書(第26号様式).pdf [180KB pdfファイル]
②種類別明細書
種類別明細書・増加資産用(第26号様式別表第一).pdf [450KB pdfファイル]
種類別明細書・減少資産用(第26号様式別表第二).pdf [276KB pdfファイル]
提出書類については税務課窓口にて配付またはお電話いただければ郵送いたします。
前年度償却資産の申告をされた事業者の方には例年通り郵送いたします。
eLAXを利用して電子申告での提出も可能です。
〇提出先
役場税務課資産税係
電話:55-6562