大鰐町の国民健康保険加入者のうち40歳以上65歳未満の人は、介護保険の第2号被保険者となり、保険税に介護保険分を含めて納めていただいております。
ただし、次の介護保険の適用除外施設に入所(入院)している人は、介護保険の第2号被保険者とはなりません。
(1) 障害者総合支援法による支給決定(生活介護及び施設入所支援の両方)を受けた指定障害者支援施設
(2) 身体障害者福祉法による障害者支援施設(生活介護)
(3) 児童福祉法の医療型障害児入所施設
(4) 児童福祉法の指定医療機関
(5) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の施設
(6) 国立ハンセン病療養所等
(7) 生活保護法の救護施設
(8) 労働者災害補償保険法の被災労働者の介護の援護を行う施設
(9) 障害者支援施設に知的障害者福祉法により入所する知的障害者
(10) 指定障害者支援施設に障害者総合支援法の支給決定により入所する知的障害者及び精神障害者
(11) 障害者総合支援法の療養介護を行う病院
介護保険の適用除外施設に入所(入院)することとなったときは、14日以内に、世帯主が届書を提出しなければなりません。
なお、退所(退院)することとなった場合も、14日以内に届書を提出してください。