国民健康保険に加入する方

 国民健康保険(国保)は、病気やけがをしたときに、安心して医療機関にかかることや、お薬をもらえるように、日ごろから保険税を出し合い、みんなで助け合おうという制度です。

 国保に加入する方は、農業・漁業・畜産などを営んでいる方、自営業の方、退職して職場の健康保険をやめた方、パート・アルバイトなどをして職場の健康保険に加入していない方など下の表にあてはまる、すべての方が加入することになります。

届け出方法

次のような場合は、14日以内に世帯主による届け出が必要です。
世帯主の代わりに同じ世帯の人による届け出は可能ですが、別世帯の人が届け出する場合は、別途委任状 と印かんが必要です。
 また、届け出には、個人番号カードまたは個人番号のわかる書類(個人番号通知カードなど)と本人確認書類もお持ちください。 

 

こんなときは 手続きに必要なもの

国保に加入する 

ほかの市区町村から大鰐町に転入してきたとき 前の市区町村の転出証明書
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書(資格喪失証明書)
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 被扶養者でない理由の証明書(資格喪失証明書)
子どもが生まれたとき 世帯主名義の通帳、母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国籍の人が加入するとき 在留カード

国保をやめる

大鰐町からほかの市区町村に転出するとき 被保険者証
職場の健康保険に加入したとき 国保と職場から交付された両方の被保険者証
職場の健康保険の被扶養者になったとき
国保の被保険者が死亡したとき 被保険者証、喪主名義の通帳、印かん
生活保護を受けるとき 保護開始決定通知書、被保険者証
外国籍の人がやめるとき 在留カード、被保険者証

その他

町内で住所が変わったとき

 

被保険者証
世帯主や氏名が変わったとき
世帯が分かれたり、一緒になったとき
施設入所のため、別に住所を定めるとき 入所証明書等、被保険者証
修学のため、別に住所を定めるとき 在学証明書、被保険者証
被保険者証をなくしたとき、汚れて使用できなくなったとき 身分を証明するもの(免許証等)使用できなくなった被保険者証等)

 

次の方は国民健康保険の加入対象にはなりません

 ・職場の健康保険に加入している方と、その方に扶養され保険証を受け取っている方

 ・後期高齢者医療制度に加入している方

 ・生活保護を受けている方