不妊治療費助成事業
不妊治療費助成事業
町では、不妊治療を行っている夫婦の経済的な負担を軽減するため、特定不妊治療(体外受精、顕微授精)と一般不妊治療にかかる医療費の一部を助成します。
※令和4年4月から特定不妊治療費が医療保険適用となったことに伴い、町の特定不妊治療費助成事業も変更になりました。
特定不妊治療費助成事業
対象
法律上の婚姻関係にある夫婦で、次の要件をすべて満たす方
- 夫又は妻のいずれかが大鰐町に住所を有すること
- 町税等を滞納していないこと
- 医療保険適用となっている特定不妊治療(体外受精、顕微授精)を受けていること、または青森県特定不妊治療費助成事業費補助金の交付決定を受けていること
- 他の市町村から助成を受けていないこと
助成額
医療保険適用となっている特定不妊治療(体外受精、顕微授精)に要した自己負担額(上限10万円)。
ただし、付加給付がある場合は、この分を除きます。
また、入院室料、食事代、文書料等直接治療に関係のない費用も除きます。
※経過措置としての青森県特定不妊治療助成事業費補助金の交付決定を受けている場合は、青森県が助成した額を差し引いた額(上限10万円)とします。
助成回数
治療開始時の女性の年齢に応じて以下の回数制限があります。
- 40歳未満の女性については、1子につき通算6回まで
- 40歳以上43歳未満の女性については、1子につき通算3回まで
申請に必要な書類
- 大鰐町特定不妊治療費助成金交付申請書 交付申請書.pdf [187KB pdfファイル]
- 大鰐町特定不妊治療費助成受診等証明書 証明書.pdf [227KB pdfファイル]
*医療機関に記載を依頼してください。別途文書料がかかる場合があります。 - 治療に係る領収書と診療明細書(院外処方に係る薬局の領収書及び診療明細書を含む)の写し
- 夫婦の健康保険証(写し)
- 振込先口座の通帳(写し)
- 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(戸籍謄本)
- 夫婦の住民票
- 夫婦の納税証明書
注:6から8は、交付申請書の「同意欄」に著名した場合は提出不要です。
ただし、町で内容が確認できない場合は提出が必要です。
例)夫が大鰐町に住所がない、最近大鰐町に転入した等
*青森県特定不妊治療費助成事業費補助金の交付を受けている場合
上記1、5のほか、下記のものを提出ください。
- 大鰐町特定不妊治療費助成金交付申請に係る照会等に関する同意書同意書.pdf [157KB pdfファイル]
- 青森県特定不妊治療費助成事業補助金交付決定・確定通知書(写し)
一般不妊治療費助成事業
対象
申請日において次の要件をすべて満たす方
- 法律上の婚姻をしている夫婦で、不妊治療によらなければ妊娠の見込みがない、またはきわめて
少ないと医師に診断されている - 夫婦のいずれか一方が1年以上前から大鰐町に住所があり、実際に居住している
- 夫婦の双方が国民健康保険や社会保険など公的健康保険に加入している
- 夫婦の双方が町税等を滞納していない
- 他の市町村から助成を受けていない
- 治療期間の初日における妻の年齢が35歳以下である
対象となる医療費
医師が必要と認めた不妊の検査、タイミング治療、排卵誘発治療、人工授精などの一般不妊治療に
かかる医療費、薬剤費の自己負担額(健康保険適用の有無は問いません)
※入院時食事療養費、差額ベッド代、文書料等は助成対象となりません
助成内容
治療に要した自己負担額。1年度3万円まで
※助成年限は3年度まで(治療後出産に至り、再度治療を受ける場合は、新たに申請できます)
申請手続きについて
治療を受けた日が属する年度の末日(3月31日まで)に必要書類を添えて申請してください。
申請年度内の治療費用の助成となりますので、年度ごとに申請が必要となります。
医療機関の証明が間に合わないなどやむを得ない事情により期限内に申請ができない場合は
翌年度の4月末日まで受け付けますが、問い合わせ先まで事前にご連絡ください。
<必要書類>
- 大鰐町一般不妊治療費助成金交付申請書 申請書 [43KB pdfファイル]
- 大鰐町一般不妊治療・検査受診等証明書 証明書 [49KB pdfファイル]
医療機関に記載を依頼してください。別途文書料がかかる場合があります。 - 医療機関が発行した領収書の写し
院外処方にかかる薬局の領収書及び調剤明細書を含む - 同意書 同意書 [25KB pdfファイル]
- 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(戸籍謄本)※
- 夫婦の住民票※
- 夫婦の納税証明書※
- 夫婦の保険証の写し
- 振込口座の通帳の写し
- 印鑑
※同意書の提出がある場合は不要です。
ただし、大鰐町で内容が確認できない場合は提出が必要となります。
例)単身赴任で大鰐町に住所がない場合等
