不妊治療費助成事業
町では、不妊治療を行っている夫婦の経済的な負担を軽減するため、一般不妊治療と生殖補助医療にかかる医療費の一部を助成します。
「青森県不妊治療費助成事業」が始まりました!
県は令和6年7月1日以降に治療を開始した公的医療保険適用の生殖補助医療を対象に、自己負担額の全額を助成します。なお、県の助成を受けた、または受ける場合は、町の生殖補助医療の助成金は対象外となります。
「青森県不妊治療費助成事業」については、青森県不妊治療費助成事務センターのホームページをご覧ください。
対象
法律上の婚姻関係にある夫婦及び事実婚の関係にある夫婦で、次の要件をすべて満たす方
一般不妊治療
- 不妊治療によらなければ妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された者
- 夫又は妻のいずれか一方が1年以上前から大鰐町に住所を有し、かつ居住していること
- 夫婦がいずれも町税等を滞納していないこと
- 他の市町村から助成を受けていないこと
- 治療期間の初日における妻の年齢が35歳以下であること
生殖補助医療
- 夫婦のいずれか一方が大鰐町に住所を有していること
- 夫婦がいずれも町税等を滞納していないこと
- 他の市町村から助成を受けていないこと
- 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
助成の対象となる医療費
一般不妊治療
医師が必要と認めた不妊の検査、タイミング治療、排卵誘発治療、人工授精などに係る医療費、薬剤費の自己負担額(医療保険適用の有無は問いません)
生殖補助医療
医療保険適用となっている生殖補助医療(体外受精、顕微授精)に要した自己負担額
助成額等
一般不妊治療
1年度上限3万円
※助成年限は3年度まで(治療後出産に至り、再度治療を受ける場合は、新たに申請できます)
生殖補助医療
1回上限10万円(男性不妊治療をした場合は上限10万円を追加)
【回数】
・40歳未満の女性は1子につき通算6回まで
・40歳以上43歳未満の女性は1子につき通算3回まで
※一般不妊治療及び生殖補助医療のいずれも次のものは助成対象外となります。
・入院室料、食事代、文書料等直接治療に関係ない費用
・高額療養費や他の給付がある場合はその分の費用
申請期限
一般不妊治療
治療を受けた日が属する年度の末日まで
生殖補助医療
治療が終了した日の属する月の翌月初日から1年以内
申請に必要な書類
- 大鰐町不妊治療費助成金交付申請書様式第1号.pdf [366KB pdfファイル]
- 受診等証明書
一般不妊治療:大鰐町一般不妊治療・検査受診等証明書様式第2号.pdf [208KB pdfファイル]
生殖補助医療:大鰐町生殖補助医療受診等証明書様式第3号.pdf [224KB pdfファイル]
*医療機関に記載を依頼してください。別途文書料がかかる場合があります。 - 治療に係る領収書と診療明細書(院外処方に係る薬局の領収書及び診療明細書を含む)の写し
- 限度額適用認定証の写し(高額療養費が該当になっている場合)
- 医療保険各法に基づく給付される高額療養費や付加給付等がある場合は、その額を確認できる書類の写し
- 夫婦の健康保険証の写し
- 振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(フリガナ)がわかる通帳等の写し
- 夫婦の住民票
- 夫婦の納税証明書
- 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(戸籍謄本)
注:8から10は、交付申請書の「同意欄」に署名した場合は提出不要です。
ただし、町で内容が確認できない場合は提出が必要です。
例)夫が大鰐町に住所がない、最近大鰐町に転入した等
11.事実婚の場合は、次に掲げる書類
ア 夫婦両方の戸籍謄本
イ 事実婚関係に関する申立書様式第4号.pdf [161KB pdfファイル]